○網走市営住宅条例施行規則

平成9年6月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 網走市営住宅(以下「市営住宅」という。)の入居、住宅使用料その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び網走市営住宅条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(市営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(老人等の入居できる市公営住宅)

第3条 条例第6条第1項に規定する老人等の入居を認める市公営住宅の規模は、その床面積が55平方メートル又は2DK以下の住宅とする。なお、大曲1丁目、大曲2丁目団地は、3LDK以下の住宅とする。

(入居の申込及び決定)

第4条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、入居申込書(第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、入居決定通知(第2号様式)により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第5項に規定する市長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(2) 心身障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者であること。

(3) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第3項に規定する児童を扶養している同法第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であること。

(4) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する市長が定める基準の収入は、条例第2条第8号に定める収入金額が、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による生活保護基準額に100分の130を乗じて得た額以下であるものとする。

(入居選考委員会)

第6条 条例第9条第4項に規定する市長の定める入居選考委員は、市長が市職員のうちから任命する。

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、入居請書(第3号様式)によるものとする。

2 前項の請書における緊急連絡人を変更しようとするときは、新たに緊急連絡人を選定し、請書を提出しなければならない。

3 条例第11条第2項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、入居請書提出期限延長申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第2項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。

5 市長は、条例第11条第2項の手続の期間を定めたときは、入居請書提出期限決定通知(第5号様式)により通知するものとする。

6 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、市長は取消通知(第6号様式)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

7 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、市長は入居許可書(第7号様式)(入居させようとする住宅が借上げに係る市営住宅であるときは、(借上)入居許可書(第8号様式))により通知するものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第12条の規定により市長の承認を得ようとするときは、同居承認申請書(第9号様式)により申請しなければならない。

2 市長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を同居承認通知(第10号様式)で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第9条 条例第13条の規定により市長の承認を得ようとする市営住宅の同居者は、入居承継承認申請書(第11号様式)により引き続き当該市営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 市長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を入居承継承認(不承認)通知(第12号様式)で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する市長が定める係数)

第10条 条例第14条第2項に規定する市長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値をすべて減じたものとする。

(1) 別表第3に掲げる市営住宅の所在する地区の固定資産評価相当額の区分に応じ、それぞれに定める数値

(2) 別表第4に掲げる浴室の有無に応じ、それぞれに定める数値

(収入申告の方法)

第11条 条例第15条第1項に定める収入の申告は、収入申告書(第13号様式)により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第12条 市長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、収入認定通知(第14号様式)によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による市長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して意見申出書(第15号様式)により意見を述べなければならない。

3 市長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し更正通知(第16号様式)により、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し意見棄却通知(第17号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(住宅使用料の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第27条第3項条例第29条第3項又は条例第53条第3項で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による住宅使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、減免申請書(第18号様式)に、当該事実を証する書類及び市長が特に指示した書類等を添付して提出しなければならない。

2 市長は条例第16条の住宅使用料の減免又は徴収の猶予をしたときは、減免決定通知(第19号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により行う減免の期間は、許可のあった日から起算し6箇月以内とし、徴収の猶予をする期間は3箇月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、更にこれを延長することができる。

4 住宅使用料の減免及び徴収の猶予を受けている者が、当該減免及び徴収の猶予の期間を過ぎてもなお住宅使用料の減免及び徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する月までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。

(住宅使用料の減免又は徴収猶予の取消)

第14条 市長は、住宅使用料の減免及び徴収の猶予をする事由がなくなったときは、期間内であっても住宅使用料の減免及び徴収の猶予を取り消すことができる。

(減免基準)

第15条 条例第16条(条例第27条第3項条例第29条第3項又は条例第53条第3項で準用する場合を含む。)の規定による住宅使用料の減免の基準に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該住宅使用料から減額するものとする。

要件

減免の額

(1) 条例第16条第1号に該当する場合

 

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による保護を受けている世帯

使用料月額の住宅扶助費月額との差額相当額

イ 過去1年間の収入が生活保護法に基づく保護基準額(以下「基準額」という。)以下の世帯

使用料月額の100分の60に相当する額(算定した額に100円未満の端数があるときはこれを切捨てる。以下同じ。)

ウ 収入が基準額の1.0を超え1.1以下の世帯

使用料月額の100分の40に相当する額

エ 収入が基準額の1.1を超え1.2以下の世帯

使用料月額の100分の30に相当する額

オ 収入が基準額の1.2を超え1.3以下の世帯

使用料月額の100分の20に相当する額

(2) 条例第16条第2号に該当する場合疾病等により当該世帯の主たる生活維持者が3箇月以上継続して入院した場合であって市長が認めた場合

市長が療養に要すると認定した費用を収入から控除した後の額を収入とみなし第1号のイ、ウ、エ又はオの場合に準じて計算した額に相当する額。ただし、入院してから3箇月目の属する月からとする。

(3) 条例第16条第3号に該当する場合災害により住居が半壊又は半焼以上の損害を受けた場合

当該発生の日の属する月の使用料月額の100分の50に相当する額

(4) 条例第16条第4号に該当する場合

市長が定める額

(住宅使用料及び敷金の納付方法)

第16条 条例第17条各項に規定する住宅使用料の納付は市長が発行する納入通知書、口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第19条第1項に規定する敷金の納付は市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、第13条及び第15条の規定を準用する。

(退去の届出及び敷金の還付)

第18条 入居者は、市公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに退去届(第20号様式)により退去する旨市長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第17条第5項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者と賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は賠償金で当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

4 入居名義人が死亡した場合は、相続人又は親族(以下「相続人等」という。)に事実上の明渡し日を確認の上、速やかに退去届を提出させること。

(市公営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第19条 条例第24条第2項の規定により市公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、用途使用承認申請書(第21号様式)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは用途使用承認通知(第22号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(市公営住宅の増築又は模様替をする場合の申請)

第20条 条例第24条第3項の規定により市公営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、増築・模様替承認申請書(第23号様式)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは増築・模様替承認通知(第24号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを認証することができない。

(1) 原状に復することが困難と市長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(長期間不使用の申出)

第21条 入居者は、市公営住宅を30日以上続けて使用しないときは、理由を示して、長期不使用届(第25号様式)により市長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第22条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、同居者異動届(第26号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居人の出産により出生した子が同居することとなるとき。(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(収入超過者等に対する認定等)

第23条 条例第25条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知(第27号様式)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第25条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知(第28号様式)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第25条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

第24条 条例第28条第4項の申出は、明渡期限延長申請書(第29号様式)により提出しなければならない。

(条例第29条第2項及び条例第38条第3項、4項に規定する市長が定める額)

第25条 条例第29条第2項及び条例第38条第3項、4項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(市公営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される市公営住宅への入居の申出)

第26条 条例第34条の規定により新たに整備された市公営住宅に入居しようとするものは、入居希望申込書(第30号様式)により市長に申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料等)

第27条 条例第40条第1項に規定する書面は別に定める。

2 条例第40条第3項の期限は別に定める。

3 条例第41条第1項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の住宅使用料)

第28条 条例第49条第1項に規定する市長が定める住宅使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の範囲内で別に定める。

(改良住宅等の住宅使用料)

第29条 条例第53条第1項に規定する家賃基本額は、別表第2のとおりとする。

(駐車場の使用等)

第30条 条例第61条第1項に定める駐車場の使用申込みは、駐車場使用申込書(第31号様式)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、条例第61条第2項に規定する駐車場使用者として決定したものに対し、駐車場使用許可書(第32号様式)により通知するものとする。

3 駐車場使用者は、買替等により登録車両に変更があったときは、車両変更届(第33号様式)により市長に届け出なければならない。

4 条例第62条第1項に規定する使用料は、月額1,570円とする。

5 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに市営住宅駐車場返還届(第34号様式)により市長に届け出なければならない。

6 条例第64条の規定により駐車場使用の決定を取り消したときは、市長は、駐車場取消通知(第35号様式)により当該駐車場使用の決定を取り消した者に通知するものとする。

(損害賠償の免責)

第31条 市長は、駐車場内における自動車間の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者等が損害を受けることがあっても、その責めは負わない。

(住宅管理人の報償金等)

第32条 条例第66条第3項に規定する市公営住宅管理人には、予算の範囲内で別に定めるところにより報償金を支給することができる。

2 条例第66条第4項に規定する事項は、別に定める。

(市公営住宅監理員等の証票)

第33条 条例第67条第1項の立入検査をする市公営住宅監理員等は、住宅監理員の証(第36号様式)による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第34条 条例第68条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の各号の条件を付して行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(網走市公営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 網走市公営住宅管理条例施行規則(昭和58年規則第14号)は、廃止する。

(網走市公営住宅等駐車場管理規則の廃止)

3 網走市公営住宅等駐車場管理規則(平成6年規則第22号)は、廃止する。

(経過規定)

4 この規則(以下「新規則」という。)の施行前になされた申請、届出その他の手続きは、それぞれ新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年9月1日より施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 道公営住宅の事業主体変更により、平成18年3月31日まで道公営住宅であって、平成18年4月1日から市公営住宅となった住宅で、平成18年3月31日現在の入居者が、平成18年4月1日以降も継続して当該住宅に入居している住宅に係る令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、当分の間、第10条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道営住宅条例施行規則(平成9年規則第42号)第15条の規定を準用する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年11月22日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1号様式の規定は、この規則の施行の日以後に市営住宅の入居者の公募が開始される場合又は条例第5条(公募の例外)に掲げる事由がある場合において同日以後に入居の申込みが開始される場合の申込手続について適用し、同日前に公募が開始される場合及び条例第5条に掲げる事由がある場合において同日前に入居の申込みが開始される場合の申込手続については、なお従前の例による。

(平成23年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 道営駒場団地及び道営潮見団地の事業主体変更に伴い、平成23年3月31日現在の入居者が、平成23年4月1日以降も継続して当該事業主体変更した住宅に入居している場合の、その入居者の住宅に係る令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、当分の間、第10条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道営住宅条例施行規則(平成9年規則第42号)第15条の規定を準用する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(網走市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の網走市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1(第2条関係・市公営住宅)S63駒場北2の項の次に3項を加える改正規定及び別表第1(第2条関係・共同施設駐車場)S63駒場北2丁目の項の次に1項を加える改正規定は、平成28年10月1日から適用する。ただし、次の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(1) 別表第1(第2条関係・市公営住宅)S47つくしケ丘3の項を改める改正規定、同表合計の項を改める改正規定及び別表第1(第2条関係・共同施設駐車場)合計の項を改める改正規定。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年3月31日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1(第2条関係・市公営住宅)

建設年度

所在地(団地名)

戸数

構造

区分

旧種別

備考

S47

つくしケ丘3

5

簡2

2DK

1種


S47

つくしケ丘3

1

簡2

3DK

1種


S48

潮見6

23

簡2

2DK

1種


S48

潮見6

10

簡2

3DK

1種


S48

潮見7

15

簡2

2DK

2種


S48

潮見7

7

簡2

3DK

2種


S48

大曲1

4

簡平

1LDK

2種


S49

潮見7

17

簡2

2DK

1種


S49

潮見7

13

簡2

3DK

1種


S49

潮見7

16

簡2

2DK

2種

 

S49

潮見7

14

簡2

3DK

2種


S50

呼人

1

簡平

2DK

2種

 

S50

呼人

3

簡平

3DK

2種

 

S51

潮見6

12

簡2

3DK

1種


S51

呼人

4

簡平

3DK

1種

 

S51

卯原内

4

簡平

3DK

2種


S52

駒場

6

簡2

3DK

2種

 

S52

卯原内

4

簡平

3DK

1種

 

S52

藻琴

4

簡平

3DK

2種


S53

潮見6

10

簡2

3DK

2種

 

S53

駒場

9

簡2

3DK

2種

 

S53

呼人

4

簡平

3DK

1種

 

S53

藻琴

4

簡平

3DK

1種

 

S54

潮見4

12

簡2

3DK

1種

 

S54

潮見4

10

簡2

3DK

2種

 

S54

駒場

15

簡2

3DK

2種

 

S54

呼人

4

簡平

3DK

2種

 

S54

卯原内

4

簡平

3DK

2種

 

S55

潮見4

10

簡2

3UDK

1種

 

S55

駒場

8

簡2

3LDK

2種

 

S55

台町

8

簡2

3LDK

2種

 

S55

藻琴

4

簡平

3DK

2種

 

S56

潮見4

10

簡2

3UDK

2種

 

S56

台町

24

簡2

3LDK

2種

 

S56

呼人

4

簡平

3LDK

2種

 

S57

潮見4

4

簡2

3UDK

2種

 

S57

台町

12

中耐3

3LDK

1種

 

S57

台町

12

中耐3

3LDK

2種

 

S57

台町

12

中耐3

3LDK

2種

 

S58

大曲1

12

中耐3

3LDK

1種


S58

大曲1

12

中耐3

3LDK

1種


S58

大曲1

12

中耐4

3LDK

2種

 

S58

台町

16

中耐4

3LDK

2種

 

S58

台町

16

中耐4

3LDK

2種

 

S58

藻琴

8

簡平

3LDK

2種

 

S59

大曲1

12

中耐3

3LDK

1種

 

S59

大曲1

12

中耐3

3LDK

2種

 

S59

大曲1

12

中耐3

3LDK

2種

 

S59

台町

9

中耐3

2LDK

2種

 

S59

台町

6

中耐3

3LDK

2種

 

S59

台町

3

中耐3

4LDK

2種

 

S59

呼人

8

簡2

3LDK

2種

 

S60

橋北1

24

中耐4

3LDK

2種

 

S61

橋北1

4

中耐4

3LDK

2種

 

S61

橋北1

1

中耐4

3LDK

2種

 

S61

橋北1

11

中耐4

3LDK

2種

 

S61

橋北2

4

中耐4

2LDK

2種

 

S61

橋北2

1

中耐4

2LDK

2種

 

S61

橋北2

11

中耐4

2LDK

2種

 

S61

橋北2

12

中耐4

2LDK

2種

 

S61

橋北2

4

中耐4

2LDK

2種

 

S63

大曲2

4

中耐4

1LDK

2種

 

S63

大曲2

2

中耐4

1LDK

2種

 

S63

大曲2

12

中耐4

2LDK

2種

 

S63

大曲2

4

中耐4

1LDK

2種

 

S63

大曲2

2

中耐4

1LDK

2種

 

S63

大曲2

9

中耐4

2LDK

2種

 

S63

大曲2

3

中耐4

3LDK

2種

 

S63

大曲2

4

中耐4

1LDK

2種

 

S63

大曲2

2

中耐4

1LDK

2種

 

S63

大曲2

9

中耐4

2LDK

2種

 

S63

大曲2

3

中耐4

3LDK

2種

 

S63

大曲2

4

中耐4

1LDK

2種

 

S63

大曲2

2

中耐4

1LDK

2種

 

S63

大曲2

12

中耐4

2LDK

2種

 

H元

大曲2

8

中耐4

1LDK

2種

 

H元

大曲2

7

中耐4

2LDK

2種

 

H元

大曲2

3

中耐4

3LDK

2種

 

H元

大曲2

12

中耐4

1LDK

2種

 

H元

大曲2

8

中耐4

2LDK

2種

 

H元

大曲2

6

中耐4

1LDK

2種

 

H元

大曲2

12

中耐4

2LDK

2種

 

H2

大曲2

6

中耐4

1LDK

2種

 

H2

大曲2

9

中耐4

2LDK

2種

 

H2

大曲2

3

中耐4

3LDK

2種

 

H2

大曲2

6

中耐4

1LDK

2種

 

H2

大曲2

9

中耐4

2LDK

2種

 

H2

大曲2

3

中耐4

3LDK

2種

 

H3

大曲2

6

中耐4

1LDK

2種

 

H3

大曲2

9

中耐4

2LDK

2種

 

H3

大曲2

3

中耐4

3LDK

2種

 

H4

大曲2

25

高耐5

1LDK

2種

 

H4

大曲2

8

高耐5

2LDK

2種

 

H4

大曲2

12

高耐5

3LDK

2種

 

H5

大曲2

6

中耐4

1LDK

2種

 

H5

大曲2

9

中耐4

2LDK

2種

 

H5

大曲2

3

中耐4

3LDK

2種

 

H6

つくしケ丘6

9

中耐4

2LDK

1種

 

H6

つくしケ丘6

3

中耐4

2LDK

1種

 

H6

つくしケ丘6

3

中耐4

3LDK

1種

 

H6

つくしケ丘6

1

中耐4

3LDK

1種

 

H6

つくしケ丘6

6

中耐4

3LDK

1種

 

H6

つくしケ丘6

2

中耐4

3LDK

1種

 

H6

つくしケ丘6

10

中耐4

2DK

2種

 

H6

つくしケ丘6

2

中耐4

2DK

2種

 

H6

つくしケ丘6

3

中耐4

2LDK

2種

 

H6

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H6

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H6

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H6

つくしケ丘6

2

中耐4

3LDK

2種

 

H6

つくしケ丘6

2

中耐4

3LDK

1種

 

H6

つくしケ丘6

1

中耐4

3LDK

2種

 

H6

つくしケ丘6

1

中耐4

3LDK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

2DK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

2LDK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

2LDK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

3LDK

2種

 

H7

駒場南8

2

中耐3

3LDK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

2DK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

2LDK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

2LDK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

3LDK

2種

 

H7

駒場南8

2

中耐3

3LDK

2種

 

H7

駒場南8

12

中耐3

2DK

2種

 

H7

駒場南8

6

中耐3

2LDK

2種

 

H7

駒場南8

4

中耐3

3LDK

2種

 

H7

駒場南8

2

中耐3

3LDK

2種

 

H7

大曲2

6

中耐4

1LDK

2種

 

H7

大曲2

9

中耐4

2LDK

2種

 

H7

大曲2

3

中耐4

3LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2DK

2種

 

H7

つくしケ丘6

5

中耐4

2DK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2DK

2種

 

H7

つくしケ丘6

5

中耐4

2DK

2種

 

H7

つくしケ丘6

3

中耐4

2LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

2

中耐4

3LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

2

中耐4

3LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

3LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

3LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2DK

2種

 

H7

つくしケ丘6

5

中耐4

2DK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2DK

2種

 

H7

つくしケ丘6

5

中耐4

2DK

2種

 

H7

つくしケ丘6

3

中耐4

2LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

2LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

2

中耐4

3LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

2

中耐4

3LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

3LDK

2種

 

H7

つくしケ丘6

1

中耐4

3LDK

2種

 

H8

つくしケ丘6

14

中耐4

2DK

 

 

H8

つくしケ丘6

12

中耐4

2LDK

 

 

H8

つくしケ丘6

4

中耐4

3LDK

 

 

H9

大曲2

9

中耐4

1LDK

 

 

H9

大曲2

12

中耐4

2LDK

 

 

H9

大曲2

6

中耐4

3LDK

 

 

H10

つくしケ丘6

19

中耐3

2DK

 

 

H10

つくしケ丘6

5

中耐3

3DK

 

 

H12

つくしケ丘6

36

中耐5

2DK

 

 

H12

つくしケ丘6

14

中耐5

3DK

 

 

H13

つくしケ丘6

24

中耐5

2DK

 

 

H13

つくしケ丘6

16

中耐5

3DK

 

 

H13

つくしケ丘3

25

中耐5

2DK

 

 

H13

つくしケ丘3

15

中耐5

3DK

 

 

H13

つくしケ丘3

30

中耐5

2DK

 

 

H13

つくしケ丘3

10

中耐5

3DK

 

 

S48

潮見6

1

簡平

4DK

1種

 

S48

潮見6

1

簡平

3DK

1種

 

S48

潮見6

6

簡平

2DK

1種

 

S49

潮見6

8

簡平

3DK

1種

 

S50

潮見6

8

簡平

3DK

1種

 

S51

潮見6

8

簡平

3DK

2種


S52

潮見6

4

簡平

2DK

1種


S53

潮見6

8

簡平

3DK

1種

 

S54

潮見6

4

簡平

3LDK

1種

 

S55

潮見6

4

簡平

3LDK

1種

 

S56

潮見6

4

簡平

3LDK

1種

 

H18

中央

10

高耐6

2LDK

 

 

H18

中央

5

高耐6

2LDK

 

 

H18

中央

5

高耐6

3LDK

 

 

H18

中央

5

高耐8

2LDK

 

 

H18

中央

5

高耐8

2LDK

 

 

H18

中央

10

高耐8

3LDK

 

 

H19

中央

5

高耐7

2LDK

 

 

H19

中央

5

高耐7

3LDK

 

 

H20

中央

5

高耐6

2LDK

 

 

H20

中央

5

高耐6

2LDK

 

 

H20

中央

5

高耐6

3LDK

 

 

H20

中央

5

高耐6

3LDK

 

 

S57

潮見4

8

簡2

3LDK

1種

 

S58

潮見4

4

簡2

3LDK

1種

 

S59

潮見4

4

簡2

3LDK

1種

 

S60

潮見4

4

簡2

3LDK

1種

 

S61

潮見4

4

簡2

3LDK

1種

 

S62

駒場北2

18

中耐3

3LDK

1種

 

S63

駒場北2

12

中耐3

3LDK

1種

 

H28

つくしケ丘4

10

中耐5

2DK



H28

つくしケ丘4

20

中耐5

2LDK



H28

つくしケ丘4

10

中耐5

3LDK



H30

つくしケ丘4

15

中耐5

2DK



H30

つくしケ丘4

25

中耐5

2LDK



H30

つくしケ丘4丁目

10

中耐5

2LDK



R4

潮見6

5

木平

2LDK



R5

潮見6

5

木平

2LDK



合計


1,503





別表第1(第2条関係・改良住宅等)

建設年度

所在地(団地名)

戸数

構造

区分

旧種別

備考

H4

駒場南8丁目

4

中耐3

2DK

更新

 

H4

駒場南8丁目

8

中耐3

2LDK

更新

 

H4

駒場南8丁目

6

中耐3

3LDK

更新

 

H4

駒場南8丁目

4

中耐3

2DK

更新

 

H4

駒場南8丁目

8

中耐3

2LDK

更新

 

H4

駒場南8丁目

6

中耐3

3LDK

更新

 

H6

駒場南8丁目

4

中耐3

2DK

更新

 

H6

駒場南8丁目

8

中耐3

2LDK

更新

 

H6

駒場南8丁目

6

中耐3

3LDK

更新

 

H7

駒場南8丁目

4

中耐3

2DK

更新

 

H7

駒場南8丁目

8

中耐3

2LDK

更新

 

H7

駒場南8丁目

6

中耐3

3LDK

更新

 

H10

北西

9

中耐3

2DK

 

 

H10

北西

6

中耐3

3DK

 

 

合計

 

87

 

 

 

 

別表第1(第2条関係・共同施設駐車場)

建設年度

所在地(団地名)

区画数

構造等

備考

S57

台町3丁目

17

アスファルト舗装

(該当棟)6―5

S57

台町3丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)9―3

S57

台町3丁目

12

アスファルト舗装

(該当棟)9―4

S58

大曲1丁目

14

アスファルト舗装

(該当棟)3―27

S58

大曲1丁目

14

アスファルト舗装

(該当棟)3―28

S58

大曲1丁目

12

アスファルト舗装

(該当棟)3―29

S58

台町3丁目

16

アスファルト舗装

(該当棟)9―1

S58

台町3丁目

16

アスファルト舗装

(該当棟)9―2

S59

大曲1丁目

16

アスファルト舗装

(該当棟)4―1

S59

大曲1丁目

13

アスファルト舗装

(該当棟)4―2

S59

大曲1丁目

13

アスファルト舗装

(該当棟)4―3

S59

台町3丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)8―18

S60

橋北1

43

アスファルト舗装

(該当棟)1―1・2

S61

橋北2

22

アスファルト舗装

(該当棟)2―1・2

S63

大曲2丁目

17

アスファルト舗装

(該当棟)12―1

S63

大曲2丁目

11

アスファルト舗装

(該当棟)12―2

S63

大曲2丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)12―3

S63

大曲2丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)12―4

H元

大曲2丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)5―1

H元

大曲2丁目

20

アスファルト舗装

(該当棟)5―2

H元

大曲2丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)5―8

H2

大曲2丁目

19

アスファルト舗装

(該当棟)5―4

H2

大曲2丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)5―7

H3

大曲2丁目

19

アスファルト舗装

(該当棟)5―3

H4

大曲2丁目

51

アスファルト舗装

(該当棟)5―5

H4

駒場南8丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)12―1

H4

駒場南8丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)12―2

H5

大曲2丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)5―9

H6

つくしケ丘6丁目

48

アスファルト舗装

(該当棟)9―1

H6

駒場南8丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)12―3

H7

大曲2丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)5―10

H7

駒場南8丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)11―1

H7

駒場南8丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)11―2

H7

駒場南8丁目

24

アスファルト舗装

(該当棟)11―3

H7

つくしケ丘6丁目

24

アスファルト舗装

(該当棟)8―1

H7

つくしケ丘6丁目

23

アスファルト舗装

(該当棟)8―2

H7

駒場南8丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)12―4

H9

台町3丁目

8

アスファルト舗装

(該当棟)9―3

H9

台町3丁目

4

アスファルト舗装

(該当棟)6―1

H9

台町3丁目

5

アスファルト舗装

(該当棟)6―2

H9

台町3丁目

5

アスファルト舗装

(該当棟)6―3

H9

台町3丁目

5

アスファルト舗装

(該当棟)6―4

H9

つくしケ丘6丁目

30

アスファルト舗装

(該当棟)9―2

H10

大曲2丁目

27

アスファルト舗装

(該当棟)5―11

H10

つくしケ丘6丁目

24

アスファルト舗装

(該当棟)11―1

H10

北西

15

アスファルト舗装

(該当棟)北西

H11

つくしケ丘6丁目

50

アスファルト舗装

(該当棟)11―2

H12

つくしケ丘6丁目

43

アスファルト舗装

(該当棟)11―3

H12

つくしケ丘3丁目

40

アスファルト舗装

(該当棟)6―2

H13

つくしケ丘3丁目

40

アスファルト舗装

(該当棟)6―1

H15

駒場南8丁目

8

アスファルト舗装

(該当棟)12―1・2・3・4

S62

駒場北2丁目

18

アスファルト舗装

(該当棟)1―7

S63

駒場北2丁目

12

アスファルト舗装

(該当棟)1―6

H28

つくしケ丘4丁目

42

アスファルト舗装

(該当棟)13―1

H30

つくしケ丘4丁目

52

アスファルト舗装

(該当棟)13―2

合計

 

1,162

 

 

別表第1(第2条関係・共同施設集会所)

建設年度

所在地(団地名)

戸数

構造等

備考

H8

つくしケ丘6丁目

1

鉄筋コンクリート造

(面積)75.0m2

H10

コミュニティ住宅

1

鉄筋コンクリート造

(面積)91.7m2

S62

駒場北2丁目

1

セラミックブロック造

(面積)69.9m2

合計

 

3

 

 

別表第2(第29条関係・改良住宅等)

建設年度

所在地(団地名)

戸数

構造

区分

家賃基本額(円)

備考

H4

駒場南8丁目

4

中耐3

2DK

29,600

(該当棟)12―1

H4

駒場南8丁目

8

中耐3

2LDK

32,300

(該当棟)12―1

H4

駒場南8丁目

6

中耐3

3LDK

36,300

(該当棟)12―1

H4

駒場南8丁目

4

中耐3

2DK

29,600

(該当棟)12―2

H4

駒場南8丁目

8

中耐3

2LDK

32,300

(該当棟)12―2

H4

駒場南8丁目

6

中耐3

3LDK

36,300

(該当棟)12―2

H6

駒場南8丁目

4

中耐3

2DK

30,000

(該当棟)12―3

H6

駒場南8丁目

8

中耐3

2LDK

32,900

(該当棟)12―3

H6

駒場南8丁目

6

中耐3

3LDK

36,900

(該当棟)12―3

H7

駒場南8丁目

4

中耐3

2DK

32,600

(該当棟)12―4

H7

駒場南8丁目

8

中耐3

2LDK

35,600

(該当棟)12―4

H7

駒場南8丁目

6

中耐3

3LDK

39,800

(該当棟)12―4

H10

北西

9

中耐3

2DK

51,300

(該当棟)北西

H10

北西

6

中耐3

3DK

60,300

(該当棟)北西

別表第3(第10条関係)

市公営住宅の所在する地区の固定資産評価相当額(1平方メートル当たり)

第1号の数値

6,000円以下

0.10

6,001円以上7,000円以下

0.09

7,001円以上8,000円以下

0.08

8,001円以上9,000円以下

0.07

9,001円以上10,000円以下

0.06

10,001円以上11,000円以下

0.05

11,001円以上12,000円以下

0.04

12,001円以上13,000円以下

0.03

13,001円以上14,000円以下

0.02

14,001円以上15,000円以下

0.01

15,001円以上

0

商業地域(30,000円以下)

-0.05

商業地域(30,001円以上)

-0.10

別表第4(第10条関係)

浴室の有無

第2号の数値

0

0.05

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網走市営住宅条例施行規則

平成9年6月16日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年6月16日 規則第9号
平成9年11月28日 規則第20号
平成10年3月26日 規則第1号
平成10年12月18日 規則第19号
平成11年4月2日 規則第10号
平成11年12月27日 規則第23号
平成12年3月30日 規則第27号
平成13年9月10日 規則第9号
平成14年3月11日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第29号
平成15年3月28日 規則第14号
平成15年5月7日 規則第22号
平成16年4月12日 規則第3号
平成16年8月27日 規則第10号
平成16年9月3日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第15号
平成17年4月12日 規則第18号
平成18年3月29日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第24号
平成19年11月21日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年9月30日 規則第16号
平成22年12月30日 規則第18号
平成23年3月23日 規則第4号
平成24年3月19日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第4号
平成27年12月30日 規則第31号
平成29年3月7日 規則第1号
平成30年3月2日 規則第1号
平成30年9月28日 規則第19号
平成31年3月28日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年10月19日 規則第22号
令和6年2月13日 規則第1号
令和6年3月12日 規則第2号