○網走市営住宅条例

平成9年6月16日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第2章 市公営住宅の管理(第4条―第38条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第39条―第45条)

第4章 法第45条第2項に基づく市公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第46条―第50条)

第5章 改良住宅等の管理(第51条―第57条)

第6章 駐車場の管理(第58条―第65条)

第7章 補則(第66条―第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市公営住宅及び共同施設並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市改良住宅の設置、整備及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 市改良住宅 市が改良法第17条の規定により建設した住宅又は改良法に基づく国の補助金を受け建設した住宅も準ずる。

(4) 市コミュニティ住宅 国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づく密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、市が国の補助を受けて建設する住宅をいう。

(5) 市営住宅 市公営住宅、市改良住宅及び市コミュニティ住宅をいう。

(6) 市営住宅等 市公営住宅、市改良住宅及び市コミュニティ住宅並びに共同施設をいう。

(7) 改良住宅等 市改良住宅及び市コミュニティ住宅をいう。

(8) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(9) 市公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(10) 市公営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 市長は、住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、市営住宅等を設置する。

2 前項の市公営住宅等の設置の場所、戸数等は別に定める。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める市営住宅等の整備基準は、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(市営住宅の基準)

第3条の9 市営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 市営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

3 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

4 市営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

5 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅等の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 市公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、市公営住宅の供給場所、戸数、規格、住宅使用料、入居者資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期等必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「東日本復興特区法」という。)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者(以下「被災者等」という。)にあっては第3号及び第5号(ただし、東日本復興特区法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月12日以後の日であるときは、同月11日)までの日に限る。))に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次のいずれかに該当する場合 21万4,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる者(同項第2号イに掲げる者にあってはその障がいが1級又は2級に該当する程度、同号ウに掲げる者にあってはその障がいが同号イに規定する精神障がいの程度の1級又は2級に相当する程度の者に限る。)がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市税を滞納していないこと。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市公営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから市公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市公営住宅の借上げの期間の満了時に当該市公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、老人、心身障がい者、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、市公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市公営住宅の入居決定者は、市長の指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める緊急連絡人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市公営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市公営住宅の入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 市公営住宅の入居者は、当該市公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が市税を滞納しているとき。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(5) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。ただし、前項第4号から第6号までのいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(入居の承継)

第13条 市公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、法施行規則第12条で定めるところのほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居している親族が暴力団員であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(住宅使用料の決定)

第14条 市公営住宅の毎月の住宅使用料は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市公営住宅の住宅使用料は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。法第28条第4項において同じ。)第1項に規定する収入の申告をすること及び第32条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、同条の規定による書類の閲覧の請求その他の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入及び前項の規定に基づく近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(住宅使用料の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、住宅使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該住宅使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅使用料の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市公営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、住宅使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月においては25日とし、かつ、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 前項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日をもってその期日とみなす。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の住宅使用料は日割計算による。

5 入居者が第37条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの住宅使用料を徴収する。

(督促)

第18条 住宅使用料を前条第2項及び第3項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が住宅使用料を前条第2項及び第3項の納期限までに納付しないときは、重ねて催告を行うものとする。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における2箇月分の住宅使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市公営住宅等の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて市の負担とする。ただし、借上げ市公営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって市公営住宅等の修繕の必要が生じたときは、前項の規定に関わらず入居者は市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに配水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によって市営住宅等が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者は、市公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、市公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 入居者は、市公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 入居者が前項のただし書の承認を得ずに市公営住宅を模様替し、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

5 入居者は、市営住宅等を引き続き30日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第26条 収入超過者は、市公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する住宅使用料)

第27条 第25条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を住宅使用料として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める住宅使用料を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の住宅使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第28条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する住宅使用料等)

第29条 第25条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第4項並びに第27条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の住宅使用料及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の住宅使用料にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第30条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市公営住宅の入居者が公共賃貸住宅の入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第31条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市公営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第34条の規定による申出をした者を市公営住宅建替事業により新たに整備された市公営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該市公営住宅建替事業により除却すべき市公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による住宅使用料の決定、第16条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による住宅使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第33条 市長は、市公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第29条第2項の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市公営住宅への入居)

第34条 市公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市公営住宅建替事業に係る住宅使用料の特例)

第35条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の住宅使用料が従前の公営住宅の最終の住宅使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の住宅使用料を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の市公営住宅への入居の際の住宅使用料の特例)

第36条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の住宅使用料が従前の公営住宅の最終の住宅使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の住宅使用料を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は、市公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は第24条第3項の規定により市公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第38条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 住宅使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上市公営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第1項第13条第1項第23条及び第24条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市公営住宅の借上げの期間が満了したとき。

2 前項の規定により市公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた住宅使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第39条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市公営住宅の適性かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第40条 社会福祉法人等は、前条の規定により市公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市公営住宅の使用目的、使用期間その他当該市公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前条の規定により市公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第41条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる住宅使用料相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第42条 社会福祉法人等による市公営住宅の使用にあたっては、第17条から第24条まで、第33条第37条及び第67条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「住宅使用料」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第40条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第28条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「第38条第1項」とあるのは「第45条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 市長は、市公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 市公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第40条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消)

第45条 市長は、次の各号の一に該当する場合において、市公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第46条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第47条 市長は、市公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第48条 第46条の規定により、市公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に掲げる者であること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(住宅使用料)

第49条 第46条の規定による使用に供される市公営住宅の毎月の住宅使用料は、第14条第1項若しくは第4項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、当該市公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第50条 第46条の規定による市公営住宅の使用については、第47条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第24条まで、第32条から第38条まで及び第67条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第48条」と、第17条第1項中「第28条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第32条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による住宅使用料の決定、第16条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による住宅使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第28条第1項の規定による明け渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市公営住宅への入居の措置」とあるのは「第49条の規定による住宅使用料の決定」と読み替えるものとする。

第5章 改良住宅等の管理

第51条 改良住宅等の管理については、この章に定めるところによる。

(改良住宅等の入居者資格等)

第52条 市長は、改良住宅等を建設したときは、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者を入居させるものとする。

2 前項の改良住宅に入居させるべきものが入居せず、又は居住しなくなった改良住宅等があるときは、次の各号(第6条第1項の老人等にあっては第2号から第5号、被災者等にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者は当該改良住宅等に入居することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はの掲げる金額を超えないこと。

 第6条第1項第2号ア(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 13万9,000円

 の場合以外の場合 11万4,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市税を滞納していないこと。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の改良住宅等に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

(住宅使用料)

第53条 改良住宅等の毎月の住宅使用料は、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条に規定する月割額(以下「家賃限度額」という。)以下で規則で定める額(以下「家賃基本額」という。)とする。

2 前項の住宅使用料は、第57条において準用する第15条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。次条において「認定収入」という。)に基づき令第2条に規定する方法により算出した額(次条の規定により収入超過者と認定された場合にあっては、令第8条の規定により算出した額。以下「応能額」という。)が家賃基本額に満たないときは、当該家賃基本額から当該応能額を減じた額を減じるものとする。ただし、近傍同種の家賃以下で、同条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は第1項の住宅使用料について準用する。この場合において第17条第1項中「市公営住宅」とあるのは「改良住宅等」と、「第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項」とあるのは「第57条において準用する第38条第1項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の認定)

第54条 市長は、毎年度、認定収入の額が第52条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が、改良住宅等に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨通知するものとする。

(割増賃料)

第55条 市長は、前条の規定により収入超過者と認定された入居者から、その認定の期間、毎月、次項及び第3項に規定する割増賃料を徴収するものとする。

2 前項の割増賃料は、家賃限度額に改良法施行令第13条の2の規定により読み替えてその例によるとされた公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表、第2種公営住宅の区分に応じた中段に定める区分に応じ、それぞれ下段に定める倍率を乗じた額とする。

3 前項の割増賃料は、応能額が家賃限度額に当該割増賃料を加えた額に満たないときは、当該家賃限度額に当該割増賃料を加えた額から応能額を減じた額(応能額が家賃限度額に満たないときは、当該割増賃料の額。)を減じるものとする。

4 第53条第2項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(住宅使用料の変更)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第13条第1項の規定により第53条第1項の住宅使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い住宅使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 公営住宅又は改良住宅相互の間における住宅使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅に改良を加えたとき。

(管理に関する規定の準用)

第57条 改良住宅等の管理については、第51条から前条までの規定によるほか、改良住宅等を市公営住宅とみなして、第4条第5条第8条から第13条まで、第15条第18条から第24条まで、第30条第32条第37条及び第38条(第4条第5条第8条から第10条までの規定は、第52条第1項の規定による改良住宅等に入居させるべき者が当該改良住宅等に入居せず又は居住しなくなった場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、第32条中「第14条第1項若しくは第4項、第27条第1項若しくは第29条第1項」とあるのは「第53条第1項及び第2項」と、「第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条」とあるのは「第30条」と、「第34条の規定による市公営住宅への入居の措置に関し」とあるのは「第55条第1項の規定による割増賃料の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

第58条 市公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところによる。

(使用許可)

第59条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第60条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市公営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第38条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 市税を滞納していないこと。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込等)

第61条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用するものは、規則の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(駐車場使用料)

第62条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の変更)

第63条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第64条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(5) 第60条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第38条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅使用料」とあるのは「駐車場使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第64条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第65条 駐車場の使用については、第58条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第24条及び第37条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「住宅使用料」とあるのは「駐車場使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市公営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。また、第24条第2項中の「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(市営住宅監理員及び管理人)

第66条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 第1項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第67条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第68条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(警察署長の意見の聴取)

第69条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北見方面網走警察署長(以下「網走警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により市公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項(第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項(第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第46条の規定により市公営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第52条第2項の規定により市改良住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(6) 第61条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 市長は、市公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、網走警察署長の意見を聴くことができる。

(市長への意見)

第70条 網走警察署長は、市公営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、市長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(罰則)

第71条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により住宅使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(網走市公営住宅管理条例の廃止)

2 網走市公営住宅管理条例(昭和58年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅等については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第12条から第20条まで、第23条から第36条まで及び第38条の規定は適用せず、旧条例第4条第2項、第5条、第13条、第14条、第16条から第30条まで、附則第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第14条第1項、第27条第1項又は第29条第1項の規定による住宅使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅等については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の住宅使用料の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による住宅使用料の額が旧条例第19条、第20条又は第21条の規定による住宅使用料の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による住宅使用料の額から旧条例第19条、第20条又は第21条の規定による住宅使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第19条、第20条又は第21条の規定による住宅使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による住宅使用料の額が旧条例第19条、第20条又は第21条の規定する住宅使用料の額に旧条例第29条第2項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による住宅使用料の額から旧条例第19条、第20条又は第21条の規定による住宅使用料の額及び旧条例第29条第2項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額、旧条例第19条、第20条又は第21条の規定による住宅使用料の額及び旧条例第29条第2項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 新条例の施行前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 当分の間、市営住宅に係る第6条第1項の規定については、当該市営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同項第1号の条件を具備するものとみなす。

(網走市基金条例の一部改正)

8 網走市基金条例(昭和39年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市公営住宅等敷金の基金に関する条例の一部改正)

9 網走市公営住宅等敷金の基金に関する条例(昭和45年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(読替規定)

10 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条及び第52条の規定の適用については、第6条第1項第2号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号。第52条において「整備政令」という。)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)」と、同号中「令」とあるのは「旧令」と、第52条第2項第2号ア中「令」とあるのは「旧令」と、「住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」とあるのは「整備政令第5条の規定による改正前の住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下この号において「旧改良法施行令」と、同号イ中「改良法施行令」とあるのは「旧改良法施行令」と、「令」とあるのは「旧令」とする。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

6 改正後の網走市営住宅管理条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の網走市営住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項の規定による申込み、改正前の条例第12条及び第13条の承認並びに改正前の条例第61条第1項の規定による申込みであって、この条例の施行の際当該申込み又は承認に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(入居者資格に関する経過措置)

2 平成18年4月1日前に50歳以上である者については、この条例による改正後の網走市営住宅管理条例第6条第2項第1号に該当する者とみなす。

3 公営住宅の入居者が平成18年4月1日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は平成18年4月1日前に50歳以上の者である場合については、この条例による改正後の網走市営住宅管理条例第6条第1項第2号アの(イ)に該当する者とみなす。

(平成29年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第4号のただし書を加える改正規定、第9条第5項の改正規定、第11条各項の改正規定、第12条第2項第4号のただし書を加える改正規定、第17条第1項の改正規定、この条例による改正後の網走市営住宅条例第18条第2項の改正規定、この条例による改正後の網走市営住宅条例第19条第3項から第5項の改正規定、第21条各項の改正規定、第22条第4号の改正規定、第38条第3項の改正規定、第42条の改正規定、第52条第2項第4号のただし書を加える改正規定及び第60条第5号のただし書を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前に入居決定者より提出のあった第11条第1項第1号の規定による請書に係る規定は、なお従前の例による。

網走市営住宅条例

平成9年6月16日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年6月16日 条例第6号
平成11年9月30日 条例第22号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年9月25日 条例第33号
平成12年12月21日 条例第39号
平成14年3月28日 条例第12号
平成15年3月13日 条例第7号
平成16年6月23日 条例第10号
平成18年3月17日 条例第6号
平成21年9月30日 条例第18号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年3月13日 条例第7号
平成29年9月21日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第2号