○網走市普通河川管理条例施行規則

平成12年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 網走市普通河川管理条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(関係市町村長の協議の内容の公示)

第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、普通河川管理者は、次の各号に掲げる事項を網走市掲示場に掲示して公示するものとする。

(1) 河川の名称及び区間

(2) 管理を行う市町村長

(3) 管理の内容

(4) 管理の期間

(普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)

第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を提出しなければならない。

(申請又は届出の手続)

第4条 次の各号に掲げる申請又は届出は、それぞれ当該各号に定める様式に別表に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 条例第8条の許可の申請 許可申請書(第1号様式)

(2) 条例第9条第1項の規定による届出 汚水排出届出書(第2号様式)

(3) 条例第10条第1項の承認の申請 権利譲渡承認申請書(第3号様式)

(4) 条例第11条第2項の規定による届出 地位承継届出書(第4号様式)

2 前項の申請書又は届出書には、別表に定める図書を添付するものとする。

(許可の同時申請)

第5条 条例第8条の規定による許可を受けて同条各号のいずれかの行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為についてこの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(許可申請書の添付図書の省略)

第6条 前条の規定により、条例第8条の許可の申請を同時に行う場合において、第4条第2項の規定により申請書に添付すべき図書のうちいずれかのものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該いずれかのものは、申請書に添付することを要しない。

2 条例第8条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。

3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4 第1項又は第2項に該当するものを除くほか、条例第8条の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付することが必要ないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(申請書又は届出書の補正)

第7条 普通河川管理者は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(届出等)

第8条 条例第8条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに、普通河川管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(許可期間)

第9条 条例第8条第1号及び第2号の行為に係る許可の期間は、10年以内とする。ただし、同条第2号の行為のうち、公共性又は公益性のある事業等以外のものについては、5年以内とする。

2 前項の占用期間満了後も引き続き占用しようとするときは、占用期間満了の10日前までに第4条の手続きをしなければならない。ただし、許可内容の変更を伴わない継続申請の場合は同条第2項の書類の添付を省略することができる。

3 条例第8条第4号の行為に係る許可の期間は、1年以内とする。

(占用料等の徴収方法)

第10条 条例第22条第1項に規定する占用料等(以下「占用料等」という。)の納入すべき期限(以下「納期限」という。)は、条例第8条の許可(以下「占用等許可」という。)をした日から30日以内の日とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用等許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の占用料等の納期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 占用等許可をした日の属する年度 当該許可をした日から30日以内の日

(2) 占用等許可をした日の属する年度の翌年度以降の年度 各年度の6月末日

(河川の産出物)

第11条 河川の産出物として、普通河川管理者が定めるものは、芝草、雑草及び凍氷とする。

(身分証明書)

第12条 条例第14条第2項及び第17条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第5号様式)とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 条例第8条第1号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 次に掲げる事項を記載した図書

ア 水利使用に係る事業の計画の概要

イ 使用水量の算出の根拠

ウ 河川の流量と申請に係る取水量及び条例第8条第1号から第8号までの規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者(以下「関係河川使用者」という。)の取水量との関係を明らかにする計算

エ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要

(ア) 治水

(イ) 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用

(ウ) 漁業

(エ) 史跡、名勝及び天然記念物

(2) 工作物の新築、改築又は除却(以下「新築等」という。)を伴う水利使用の許可の申請にあっては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(条例第8条第3号の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)

区分

図書

備考

工作物の新築又は改築に関する工事計画

計算書

工作物に関する水利計算書

 

工作物に関する構造計算書

計画洪水流量及び背水に関する計算書

占用面積計算書

付表

水位及び流量表

工程表

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。

実測平面図

 

実測縦断面図

実測横断面図

工作物の設計図

占用する土地の丈量図

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

工作物の除却に関する工事計画

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。

工作物の構造図

 

工事の実施方法を記載した図書

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

(3) 関係河川使用者(当該水利使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該水利使用を行うことについての同意書

(4) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(5) 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 第5条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 条例第8条第2号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川敷地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 実測平面図

(4) 面積計算書及び丈量図

(5) 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

3 条例第8条第3号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図

(4) 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)

(5) 工事の実施方法を記載した図書

(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図

(7) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(9) その他参考となるべき事項を記載した図書

4 条例第8条第4号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図

(3) 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図

(4) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となる事項を記載した図書

5 条例第8条第5号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 草木の栽植に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 草木の栽植に係る土地の実測平面図

(4) 草木の栽植が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(5) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において草木の栽植を行う場合にあっては、当該草木の栽植を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(6) 草木の栽植に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

6 条例第8条第6号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 土地の形状を変更する行為に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図

(4) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合にあっては、当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(7) 土地の形状を変更する行為に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) その他参考となるべき事項を記載した図書

7 条例第8条第7号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

8 条例第9条第1項の届出書に添付すべき図書

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

9 条例第10条第1項の承認申請書に添付すべき図書

(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面

(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

(3) 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

10 条例第11条第2項の届出書に添付すべき図書

(1) 地位の承継を示す書面

(2) その他参考となるべき事項を記載した図書

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

網走市普通河川管理条例施行規則

平成12年3月30日 規則第1号

(令和4年11月28日施行)