○網走市普通河川管理条例
平成12年3月30日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 普通河川の管理(第4条~第13条)
第3章 監督(第14条~第17条)
第4章 普通河川に関する費用(第18条~第23条)
第5章 雑則(第24条)
第6章 罰則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、普通河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用がなされない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う市長をいう。
(3) 河川敷地 普通河川の用に供するものとした土地のうち本市が管理するものをいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条 普通河川管理者は、普通河川の本市と他の市町村との境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、普通河川管理者が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、普通河川管理者は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が本市の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、普通河川管理者に代わってその権限を行うものとする。
第2章 普通河川の管理
(河川管理施設等の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は普通河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に施行させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷する行為
(2) 普通河川に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てる行為(ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川管理者が普通河川管理上有害と認めた行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 普通河川の流水を占用する行為
(2) 河川敷地を占用する行為
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却する行為
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取する行為
(5) 普通河川において、草木を栽植する行為
(6) 普通河川において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する行為
(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法令等の規定による許可等を受けた行為を除く。)
(汚水の排出)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該汚水を排出する事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について他の法令等の規定による認可等を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第12条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、当該許可又は承認に係る行為を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ、当該許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を付すことができる。
第3章 監督
(立入検査等)
第14条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第15条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失った場合
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があった場合
(3) 洪水、津波、高潮その他の天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなった場合
(4) 河川工事のためやむを得ない必要がある場合
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要がある場合
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
2 河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 前項の規定による証明書の様式その他必要な事項は、規則で定める。
第4章 普通河川に関する費用
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第18条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、本市の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第19条 普通河川管理者は、普通河川の本市と他の市町村との境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第21条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、又は普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
2 前項ただし書のほか、普通河川管理者が特別の事由があると認めるときは、普通河川管理者は、占用料等を減免することができる。
3 普通河川管理者は、やむを得ないと認める理由が生じたときは、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、その占用料等の全部又は一部を返還することができる。
4 占用料等の徴収方法は、規則で定める。
(延滞金)
第23条 占用料等が1,000円以上である場合に、納入すべき期限までに納入しないときは、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該占用料等の額(100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)に、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
第5章 雑則
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2号の規定に違反した者
(2) 第8条第7号の規定に違反した者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者
第26条 第11条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定に基づき、この条例の規定による許可又は承認を要する河川工事その他の行為を行っている者又は工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、この条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により、この条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から6月以内に、普通河川管理者が別に定めるところにより、必要事項を普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、北海道から許可の引継のあったものを除く。
(網走市普通河川等料金徴収条例の廃止)
第3条 網走市普通河川等料金徴収条例(昭和29年条例第5号)は、廃止する。
(国土交通大臣の所管に属する土地の扱い)
第4条 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の網走市普通河川管理条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料等について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の条例の規定により計算した占用料等の額(以下「改正後計算額」という。)が改正前の条例の規定を適用して計算した占用料等の額(以下「改正前計算額」という。)に2を乗じて得た額を超える場合については、改正後の条例の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、施行日以前の占用の期間が1年以上である場合に限る。
(1) 平成27年度 改正後計算額から改正前計算額を控除した額に3分の1を乗じて得た額(以下「経過措置額」という。)に改正前計算額を加えた額
(2) 平成28年度 前号の規定により計算した額に経過措置額を加えた額
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第22条関係)
1 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.01立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 34,200円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 6,400円 | ||
3 | 農産物加工用水 | 3,200円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
4 | 魚族養殖用水 | 9,500円 | ||
5 | 鉱泉用水 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額 | 河川敷地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.01立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 6,400円 |
備考
1 流水占用料は、本表により算定して得た額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)の額に相当する額を加えた額とする。
2 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
3 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
4 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 河川敷地占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 | |
1 | 建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
2 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310円 | 1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額 | |
3 | 第2種電柱 | 480円 | |||
4 | 第3種電柱 | 650円 | |||
5 | 第1種電話柱 | 280円 | |||
6 | 第2種電話柱 | 450円 | |||
7 | 第3種電話柱 | 620円 | |||
8 | その他の柱類 | 28円 | |||
9 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 3円 | ||
10 | 鉄塔 | 1基につき1年 | 560円 | ||
11 | 管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 12円 | |
12 | 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17円 | |||
13 | 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25円 | |||
14 | 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34円 | |||
15 | 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50円 | |||
16 | 外径が0.3メートル以上のもの | 67円 | |||
17 | 鉄道及び軌道敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | ||
18 | 農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき網走市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して普通河川管理者が定める額 | |||
19 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して普通河川管理者が定める額に100分の60を乗じて得た額 | |||
20 | 漁業及び養殖用水面 | 20円 | |||
21 | 係船その他に係る水面 | 30円 | |||
22 | 鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額 | ||
23 | その他の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る河川敷地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | ||
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの | ||
2 | 砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |||
3 | 切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | ||||
4 | 砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | ||||
5 | 栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | ||||
6 | 玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |||
7 | 軽石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | |||
8 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | |||
9 | 竹木 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴経 30センチメートル 元口径 4センチメートル以内 長さ 1.2メートル以内 | |
10 | 粗朶 | 60円 | 胴経 30センチメートル 長さ 3.5メートル | |||
11 | 帯梢 | 1束(25本) | 100円 | 1本につき | 元口径 3センチメートル 長さ 3.5メートル | |
12 | 凍氷 | 100キログラム | 50円 | |||
13 | 雑草 | 70円 | ||||
14 | その他 | 市長がそのつど定める額 |
備考
土石採取料その他の河川産出物採取料は、本表により算定して得た額に、消費税等の額に相当する額を加えた額とする。