○網走市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則

平成9年6月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市地籍調査標石等の保全管理に関する条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(移転の請求)

第2条 条例第4条の規定により標石等の移転又は一時保管を請求しようとする者は、標石等移転請求書(第1号様式)を市長に請求しなければならない。

(損傷の届出)

第3条 条例第5条の規定により標石等を損傷した者は、標石等損傷届出書(第2号様式)を市長に届け出なければならない。

(復元費用の請求)

第4条 条例第5条の規定により標石等を損傷した者が、標石等を復元しない場合において市長が復元した場合は、市長は、原因者に対し標石等復元費用請求書(第3号様式)により請求するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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網走市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則

平成9年6月16日 規則第10号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年6月16日 規則第10号
平成15年3月28日 規則第14号
令和4年11月28日 規則第27号