○網走市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則
平成9年6月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市地籍調査標石等の保全管理に関する条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。