○網走市勤労青少年ホーム条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市勤労青少年ホーム条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 網走市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 日時 |
開館時間 | 午前9時から午後9時まで |
休館日 | 1 毎週日曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。 3 12月29日から翌年の1月3日まで(2に掲げる休日を除く。) 4 その他市長が必要と認めるとき。 |
(利用の申込み)
第3条 条例第4条第1項の規定によりホームの利用承認を受けようとするものは、利用申込書により市長に申し込まなければならない。
(利用の承認等)
第4条 市長は、ホームの利用を承認するときは、利用承認等通知書により、承認しない場合は、その旨を申込者に通知する。
(勤労青少年)
第5条 条例別表の勤労青少年の利用区分に該当するものは、市内に勤務先を有する15歳から35歳まで(36歳に達した日から同日以後における最初の3月31日までの期間を含む。)の者で、勤労青少年利用証交付申請書により利用証の交付を受けた者(以下「勤労青少年」という。)又は勤労青少年が主体(半数以上)の団体・サークルとする。
2 利用証の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 利用証を破損し、又は亡失したとき、若しくは内容に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用内容の変更)
第7条 利用者が、当該承認に係る内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、市長が定めた期日までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第9条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、使用料減額(免除)申請書を利用申込書に添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による減額又は免除の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
(使用料の減額又は免除基準)
第10条 使用料の減額又は免除基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催又は他の団体等と共催して条例第3条に規定する事業を実施するとき 免除
(2) 市又は網走市教育委員会が主催若しくは共催する事業を実施するとき 条例別表の一般の利用区分の5割減額
(3) その他市長が特に公益上必要と認めるとき 市長が決定する額
(使用料の還付)
第11条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料還付の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
(特別設備等の承認)
第12条 条例第9条の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、利用申込書にその内容を記載し、市長に申し込まなければならない。
(暖房利用期間)
第13条 ホームの暖房利用期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(職員)
第14条 ホームに館長その他必要な職員を置く。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。