○網走市中小企業振興条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市中小企業振興条例(昭和44年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(計画書の提出)

第2条 条例第3条第5条第7条の2及び第8条の規定による事業を行おうとするものは、あらかじめ当該事業毎に計画書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した計画書の内容を変更しようとするときも、また同様とする。

(申請書の提出)

第3条 条例第25条に規定する助成の申請書(第2号様式)は、次の各号に掲げるところにより提出しなければならない。

(1) 条例第3条の規定による助成金の交付申請書は、当該団体の設立登記を完了した日から1月以内

(2) 条例第5条の規定による助成金の交付申請書は、当該固定資産を事業の用に供した日から1月以内

(3) 条例第7条の2の規定による助成金の交付申請書は、当該共同施設を設置し、共同事業の用に供した日から1月以内

(4) 条例第8条の規定による利子補給金の交付申請書は、当該資金を借入れした日の属する年の翌年の1月31日まで。

(決定通知)

第4条 条例第26条に規定する助成を行うことに決定したときの申請者に対する通知は、決定通知書(第3号様式)によるものとする。

(高度化事業助成の対象)

第5条 条例第5条に規定する固定資産は、次の各号に該当するものとする。

(1) 用途又は生産販売の規模等から判断して必要と認められる限度のもの

(2) 土地にあっては、その取得の日から1年以内に当該土地を敷地とする助成対象施設の建設に着手したもの

(3) 取得が増設(移設改築及び基幹施設等の更新を含む。)によるものであるときは、これを事業の用に供することにより経営の合理化又は生産販売の向上に著しく寄与するものであって、その増加したもの

(従業員福祉施設整備費利子補給の対象)

第6条 条例第8条に規定する従業員福祉施設は、専ら従業員福祉の用に供するもので、従業員数等から判断して必要と認められる限度のものとする。

(利子補給の額)

第7条 利子補給額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入金平均残額(期間中の毎日の最高残額の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)条例第9条第1項の規定による率を乗じて得た金額とする。

第8条から第20条まで 削除

(融資の対象及び条件)

第21条 条例第18条の規定による融資の対象及び条件は、別表に定めるところによる。

(融資の申込み等)

第21条の2 条例第18条の規定による融資の申込みは、取扱金融機関の定める借入申込書に必要書類を添えて申込みするものとする。

2 前項の融資の申込み受付及び手続上の相談事務は、網走中小企業相談所においてこれを行うものとする。

(融資の報告)

第22条 取扱金融機関は、毎月の融資及び償還の状況を翌月5日までに市長に報告しなければならない。

2 取扱金融機関は1月1日から12月31日までを償還期限とする融資の償還状況について、保証料補給調書(第7号様式)を作成し、毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

第23条 削除

(継承等)

第24条 条例第5条第7条の2及び第8条の規定による助成の措置を行うべき期間中に相続又は合併若しくは譲渡により、助成の対象となった施設の所有者に変更を生じたときは、当該事業が継続され、かつ、市長が承認した場合に限り、その事業を継承した者に対し助成を行うことができる。

2 前項の規定により、助成を受けようとする者は、当該事業の継承が行われた日から10日以内に申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

第25条 削除

(届出、報告等)

第26条 条例第5条第7条の2及び第8条の規定による事業を行うため第2条の規定による計画書を提出したものは、当該事業に着手したとき、又は事業が完成したときは、遅滞なく、市長に届出(第10号様式第11号様式)をしなければならない。

第27条 条例第3条第5条第7条の2及び第8条に規定する助成の決定を受けたものは、その助成を受けている期間毎年決算終了後2月以内に事業状況報告書(第12号様式)を市長を提出しなければならない。

第28条 条例第3条第5条第7条の2及び第8条の規定により助成の決定を受けた者は、当該事業を休止し、若しくは廃止しようとするとき、又は著しく変更しようとするときは、その事由若しくは変更の内容又は廃止、休止あるいは変更する日を市長に届出しなければならない。

第29条から第31条まで 削除

第32条 市長は、助成申請者から、助成に必要な届出あるいは報告書の提出があったときは、内容を審査し、又は実地検査により、その事実の確認をしたうえで助成を行うものとする。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 網走市中小企業設備合理化促進条例施行規則(昭和33年規則第10号)は、廃止する。ただし、この規則施行の際現に貸付けを受けている機械等の貸付けについては、なお従前の例による。

3 削除

4 規則第21条の別表に掲げる店舗改善資金の融資限度額は、昭和63年4月11日から昭和66年3月31日までの間に限り、「1,500万円以内」とあるのは「3,000万円以内」とする。

5 規則第21条の別表に掲げる店舗改善資金の融資限度額は、平成3年4月1日から平成6年3月31日までの間に限り、「1,500万円以内」とあるのは「3,000万円以内」とする。

6 規則第21条の別表に掲げる店舗改善資金の融資限度額は、平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間に限り、「1,500万円以内」とあるのは「3,000万円以内」とする。

(昭和46年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則に定める利率等の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 附則第3項の改正規定は、公布の日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 附則第3項の改正規定は、昭和60年4月1日以降に融資事由の発生したものから適用し、同日前までのものについては、なお従前の例による。

(昭和61年規則第7号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前に資金の貸付けを受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年規則第6号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に工場等進出資金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の別表の規定中ただし書を加える部分は、平成14年3月31日までに取扱金融機関に対し融資申込みがあり、かつ、この規則の公布の日から起算して過去1年以内に網走信用組合の融資があったものに適用する。

3 第2条の改正規定の施行の際現に改正前の規定により行われている資金の融資については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年10月7日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は、平成23年6月1日から、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の改正により追加された規定は、取扱金融機関で平成25年3月31日までに融資の実行があったものに適用する。

(経過措置)

3 第2条の改正規定の施行の際、現に改正前の規定により行われている資金の融資については、この規定の施行後もなおその効力を有する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前に資金の貸付けを受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布日の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前に資金の貸付けを受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前に資金の貸付けを受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前に資金の貸付けを受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月28日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前に資金の貸付けを受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年2月28日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前に資金の貸付けを受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第21条関係)

資金の名称

対象者

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

償還方法

担保又は保証人

備考

一般資金

市内に独立した店舗又は事業所を有し、同一事業を1年以上営み、常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人

運転資金

1企業1,500万円以内

ただし、中小企業団体は1団体1,500万円以内

10年以内(うち据置1年以内)

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

原則として担保を必要とするが、確実な保証人をもって担保にかえることができる。

 

設備資金

1企業3,000万円以内

ただし、中小企業団体は1団体3,000万円以内

小口緊急資金

市内に独立した店舗又は事業所を有し、同一事業を1年以上営み、常時使用する従業員の数が工場にあっては5人以下、商業サービス業は2人以下の会社又は個人で原則として一般資金の借入残高のない者

運転資金

1企業100万円以内

6箇月以内

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

原則として担保を必要とするが、無担保無保証人保証の資格要件を具備する小企業の場合は無担保無保証人により取り扱うことができる。

 

店舗改善資金

市内に独立した事業所を有している中小企業者、若しくは新たに独立した事業所を開業しようとしている者であって、物品小売業、理美容業、クリーニング業、飲食店を営む者、若しくは営もうとする者。ただし、風俗営業は除く。

店舗改善資金

総事業費の80パーセント以内であって1企業1,500万円以内

10年以内(うち据置1年以内)

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

原則として担保を必要とするが、確実な保証人をもって担保にかえることができる。

 

経営安定資金

網走市中小企業振興条例で規定する中小企業者等で次の要件のいずれかを備えたもの

(1) 倒産企業に対する債権の回収が困難なため事業の運営に支障を来している中小企業者等。ただし、北海道倒産関連資金の融資対象者は除くものとする。

(2) 最近3箇月間の売上高が対前年度同月比売上高で5パーセント以上減少しているもの

(3) 保証債務者であって取引金融機関の支援体制が確保されるもので、経営の危機を克服する見込みのあるもの

(4) 石油製品のほか原材料等の価格高騰又は電気料金の値上がりにより、最近3ケ月又は1年間の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合が前年同期と比較して増加しているもの。ただし、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」については、原材料等価格の高騰の影響を受けている費目又は電気料金に限り計上することとし、人件費、減価償却費等は除くものとする。

(5) 新型コロナウイルス関連肺炎の発生による直接的又は間接的な影響を受けている事業者であって、最近1ヶ月間の売上高が前年同期に比べ5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれるもの。

運転資金

中小企業者等に対し1,000万円以内とする。

(1)にあっては債権額相当以内

(2)にあっては前年度対比売上減少額の差額以内

(3)にあっては保証債務額以内

10年以内(うち据置1年以内)

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

原則として担保を必要とするが、確実な保証人をもって担保にかえることができる。

 

工場等進出資金

中小企業者等であって、市の指定する分譲工業団地に進出する製造業及びこれに関連する企業等とする。

工場等進出資金

用地取得費及び建築費の総額で1企業8,000万円以内

ただし、中小企業団体及び先端技術応用事業場(条例付則第5項に定める事業場をいう。)は1億2,000万円以内

10年以内(うち据置1年以内)

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

原則として担保を必要とするが、確実な保証人をもって担保にかえることができる。

 

起業化等資金

次のいずれかの事業のうち、網走市中小企業振興促進審議会が適正と認めた事業を起こす中小企業者

(1) 産学官の共同研究成果を応用した事業

(2) 情報関連事業

(3) 環境関連事業

(4) 福祉関連事業

(5) 製造業及び卸・小売業のうち、市内で集積が少ない事業

(6) 中心市街地の活性化に資する事業

運転資金

1企業500万円以内

5年以内(うち据置1年以内)

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

原則として担保を必要とするが、確実な保証人をもってかえることができる。

 

設備資金

総事業費の80パーセント以内であって1企業2,000万円以内

10年以内(うち据置1年以内)

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第2号様式 (4) 削除

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第4号様式から第6号様式まで 削除

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第9号様式 削除

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第13号様式及び第14号様式 削除

網走市中小企業振興条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第7号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和46年4月1日 規則第8号
昭和48年1月30日 規則第2号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和52年7月26日 規則第17号
昭和54年2月1日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和59年3月30日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第6号
昭和63年3月30日 規則第3号
平成3年3月22日 規則第1号
平成6年2月1日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第4号
平成9年12月11日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第8号
平成11年3月24日 規則第1号
平成11年9月8日 規則第15号
平成11年9月30日 規則第16号
平成12年7月12日 規則第38号
平成13年11月26日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第14号
平成16年4月23日 規則第4号
平成17年10月7日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年5月31日 規則第11号
平成23年9月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年12月26日 規則第16号
平成30年10月10日 規則第20号
平成30年10月19日 規則第21号
平成31年3月28日 規則第12号
令和2年2月27日 規則第2号
令和4年11月28日 規則第27号