○能取湖ボートヤード条例施行規則

平成12年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、能取湖ボートヤード条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(供用期間)

第2条 能取湖ボートヤード(以下「施設」という。)の利用期間及び利用内容は、次のとおりとする。ただし、冬季において、市長が特別の理由があると認めたときは、プレジャーボート等の搬出入をすることができる。

区分

期間

使用内容

夏季

4月1日から11月30日まで

プレジャーボート等の保管及び搬出入

冬季

12月1日から翌年3月31日まで

プレジャーボート等の保管

(利用の申込み)

第3条 条例第3条の規定により、施設の利用承認を受けようとする者は、利用しようとする日の月の6箇月前から1週間前までに利用(変更)申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用承認等の通知)

第4条 市長は、前条の利用申込みについて適当と認めたときは、利用(変更)承認書(第2号様式)により申込者に通知する。

2 市長は、前項の規定により利用を承認したときは、利用承認シール(第3号様式)を交付する。

3 第1項により利用承認された者(以下「利用者」という。)は、利用の承認期間中、利用承認シールをプレジャーボート等の前部に貼付しなければならない。

(利用承認の期間)

第5条 施設の利用承認期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間以内とする。

(利用期間の条件)

第6条 施設の利用承認期間は、同一利用者において、引き続き1箇月間以上継続して利用することを条件とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用船舶の制限)

第7条 施設を利用することができるプレジャーボート等は、トレーラーに上架可能な全長9.5メートル以内の船舶(牽引部を含む。)とする。

(利用方法)

第8条 利用者は、所有するトレーラーにプレジャーボート等を上架した状態で利用することとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の変更等)

第9条 利用者が、利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、利用(変更)申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更の申込みについて、適当と認めたときは、利用(変更)承認書及び利用承認シールを交付する。

(使用料の減額又は免除)

第10条 条例第5条第4項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(第4号様式)を利用(変更)申込書に添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、使用料減額(免除)等通知書(第5号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の還付)

第11条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料還付の可否を決定したときは、使用料還付(却下)通知書(第7号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の納付方法等)

第12条 条例第5条の規定による使用料は、利用(変更)承認書の交付を受けたときに納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納付日を別に指定することができる。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) フェンス、門、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。

(2) 施設内において、市長の承認なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札等の設置をしないこと。

(3) プレジャーボート等は、指定された場所に保管すること。

(4) プレジャーボート等を保管するときは、車止め等によりトレーラー等を固定すること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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能取湖ボートヤード条例施行規則

平成12年3月30日 規則第20号

(令和4年11月28日施行)