○能取湖ボートヤード条例

平成12年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 健全な海洋性スポーツの普及振興並びに能取湖内のプレジャーボート等の保管及び放置艇の解消を図るため、プレジャーボート等の保管施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能取湖ボートヤード

網走市能取港町1丁目7番

(利用の承認)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、施設の利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。

(2) 施設及びその備付物件を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他施設の管理運営上適当と認め難いとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、月額4,000円の使用料を納めなければならない。

2 利用期間が一月に満たない場合の使用料は、利用日数に400円を乗じて得た金額とし、当該金額が月額使用料を超えるときは、月額使用料とする。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用不能になったとき。

(2) 第8条第3号の規定により利用の承認を取り消したとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用者は、施設利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用承認の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、市長は、その利用承認について条件を変更し、又は停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 第4条各号の一に該当するとき。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用期間が満了したとき、又は前条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 施設の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(損害の責任)

第11条 市長は、施設内において、自動車相互の接触又は衝突、盗難及び破損によって生じた損害並びにその他自然災害又は不可抗力による損害については、その責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

能取湖ボートヤード条例

平成12年3月30日 条例第14号

(平成18年6月27日施行)