○網走市川と湖の学習館条例施行規則

平成4年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市川と湖の学習館条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 網走市川と湖の学習館(以下「学習館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(1) 4月から11月まで 午前9時から午後4時まで

(2) 12月から翌年3月まで 午前10時から午後4時まで

(休館日)

第3条 学習館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週月曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館の承認等)

第4条 学習館に入館しようとするもの(以下「入館者」という。)は、口頭又は書面等により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、入館者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 泥酔者

(2) 保護者の付き添わない幼児

(3) 市長が施設の保全又は管理上、支障があると認めた者

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属施設又は展示品等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(4) その他、係員の指示に従うこと。

(展示品等の寄贈)

第6条 市長は、学習館における展示に供するため、展示品の寄贈を受け、又は借用することができる。

2 市長は、前項の規定により展示品の寄贈を受け、又は借用したときは、受領書又は借用書を交付する。

(補則)

第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

網走市川と湖の学習館条例施行規則

平成4年3月27日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第5節 水産・港湾
沿革情報
平成4年3月27日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第14号
平成28年8月8日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第11号