○網走市川と湖の学習館条例
平成4年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 網走市の湖沼、河川等の環境状況や漁業の実態等を展示紹介し、内水面漁業等の総合的な振興を図ることを目的として、網走市川と湖の学習館(以下「学習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市川と湖の学習館 | 網走市能取港町1丁目1番地6 |
(入館)
第3条 学習館に入館しようとするもの(以下「入館者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、学習館の運営上必要があると認めるときは、その入館について条件を付すことができる。
(入館料)
第4条 学習館の入館料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第5条 学習館の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。