○網走市川と湖の学習館条例

平成4年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 網走市の湖沼、河川等の環境状況や漁業の実態等を展示紹介し、内水面漁業等の総合的な振興を図ることを目的として、網走市川と湖の学習館(以下「学習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市川と湖の学習館

網走市能取港町1丁目1番地6

(入館)

第3条 学習館に入館しようとするもの(以下「入館者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、学習館の運営上必要があると認めるときは、その入館について条件を付すことができる。

(入館料)

第4条 学習館の入館料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第5条 学習館の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

網走市川と湖の学習館条例

平成4年3月27日 条例第6号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第5節 水産・港湾
沿革情報
平成4年3月27日 条例第6号
平成15年3月13日 条例第7号
平成18年6月27日 条例第15号