○網走市水産科学センター条例施行規則

平成4年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市水産科学センター条例(平成4年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 網走市水産科学センター及び蓄養センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の申込み)

第4条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、利用申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の承認)

第5条 市長は、前条の利用申込書について適当と認めたときは、利用承認書(第2号様式)により申込者に通知する。

(承認事項の変更)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた使用者が、許可事項等を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(特別な設備等の承認)

第7条 条例第10条の規定により特別な設備を設け、又は既存の設備を変更しようとするものは、利用申込書に特別設備等設置申込書(第4号様式)を添えて市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みを承認するときは、特別設備等設置承認書(第5号様式)により申込者に通知する。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認なくセンター(敷地を含む。)内で広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(2) 承認なくセンター内で火気を使用しないこと。

(3) 建物、附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。

(4) 前3号のほか職員の指示に従うこと。

(暖房利用期間)

第9条 センターの暖房利用期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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網走市水産科学センター条例施行規則

平成4年3月27日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)