○網走市水産科学センター条例
平成4年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 網走市における水産振興を図るため、増養殖技術の開発、漁業者等への技術指導と知識の普及及び水産に関する情報等の集積の拠点施設として、網走市水産科学センター及び蓄養センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市水産科学センター | 網走市能取港町1丁目1番地5 |
蓄養センター | 網走市能取港町1丁目1番地5 |
(職員)
第3条 センターに所長その他の必要な職員を置く。
(利用の範囲)
第4条 センターの利用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第1条の目的を達成しようとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がセンターの運営上支障のない範囲で適当と認めたもの
(利用の承認)
第5条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、センターの運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(目的外利用の禁止)
第6条 利用承認を受けた利用者は、目的外にセンターを利用し、その権利の一部若しくは全部を転貸し、又は他に譲渡してはならない。
(利用承認の取消し等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別な設備等の制限)
第8条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。