○網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設設置条例施行規則

昭和54年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設設置条例(昭和54年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(処理水及び水質等)

第2条 条例第2条に規定する網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設(以下「汚水処理施設」という。)で処理する排出水は、水産加工排水及び各事業所から排出される排水(生活排水を含む。以下「汚水」という。)で、第4条第1項の許可を受けたものとする。

2 前項の汚水は、次の各号に規定する基準に適合した水質でなければならない。

(1) BoD 1,500ppm以下

(2) SS 400ppm以下

(3) n―H 200ppm以下

(4) PH 5.8以上 8.6以下

(5) 水温 45℃未満

3 前項各号に規定する水質基準に適合しない汚水を排出することとなるときは、自己の責任において必要な措置をしなければならない。

(使用許可申請)

第3条 汚水処理施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、汚水処理施設使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その申請の内容を審査し、適当と認めたときは、汚水処理施設使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

2 市長は、汚水処理施設の管理、保全上必要があるときは、前項の許可に対して条件を付することができる。

(変更許可申請)

第5条 使用許可を受けた内容に変更が生じたときは、速やかに汚水処理施設変更許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、前条に規定する許可を受けなければならない。

(汚水処理施設の使用に関する届出)

第6条 使用者に変更が生じたときは、前条の規定にかかわらず網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設使用者変更届(第5号様式)により届け出ることができる。

(汚水排出量)

第7条 条例第3条に規定する使用料算出の基礎となる汚水排出量は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。揚水量の決定は、揚水量測定機器があるときはそれにより測定された水量、それがないときは使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用量と揚水量とを加えたものとする。

(4) 市長は、特に必要と認めた場合は、年間排出量として一括認定することができる。

2 水道の使用水量又は水道水以外の水の揚水量と排水される汚水量とが著しく異なると認められるときは、市長は、その事実を勘案して汚水排出量を決めることができる。

(使用料の徴収)

第8条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(資料の提出)

第9条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求め、又は施設設備の立入調査をすることができる。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号に該当する場合は、汚水の排出停止命令、施設の改善命令又は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 施設の管理及び保全等に関し市長の指示に従わなかったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により、許可又は確認を受けたとき。

(監視体制の整備)

第11条 市長は、条例及び規則の遵守を促進させるため、市長の指示する職員、使用者及び運転業務受託者を構成員とする監視体制を確立し、巡回監視及び指導を行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年6月10日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設設置条例施行規則

昭和54年3月27日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)