○網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設設置条例
昭和54年3月20日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設(以下「汚水処理施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 本市に汚水処理施設を設置する。
2 汚水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設 |
位置 | 網走市字能取港町2丁目6番地 |
(使用料)
第3条 市長は、汚水処理施設を利用する者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、1立方メートル当たり243円として算出した額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(延滞金)
第4条 市長は、使用料を納期限までに納入しない者に対し督促をした場合においては、当該使用料にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 延滞金の徴収に関しては、前項の定めによるほか、地方税法(昭和25年法律第226号)及び網走市税条例(平成15年条例第3号)の関係規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第4条第2項の規定は、昭和59年6月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条の規定は、昭和59年4月分として徴収する使用料から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
6 改正後の網走市能取港町水産加工団地汚水処理施設設置条例第4条の改正規定は、平成9年6月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。