○網走市入港料条例施行規則

昭和57年4月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市入港料条例(昭和57年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入港料の算定方法)

第2条 条例第3条の規定により算出した入港料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(入港料の納期)

第3条 条例第5条第1項に規定する市長が指定する期日は、船舶が入港した日の属する月から起算して3月以内で市長が定める日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別に期日を指定することができる。

(入港料の還付手続)

第4条 条例第5条第2項により、既納の入港料の還付を受けようとする者は、入港料還付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(入港料の減額又は免除)

第5条 条例第6条第2項に規定する「公益上その他特別の理由により必要と認めたとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が所有する船舶が入港したとき。

(2) 国又は地方公共団体が実施する社会教育活動、産業の振興活動等に従事する船舶が入港したとき。

(3) 国際親善の目的で入港したとき。

(4) 災害その他の理由により港外待避をして再入港したとき。

(5) 傷病人の手当等により緊急入港したとき。

(6) 検疫のみの目的で入港したとき。

(7) 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

2 条例第6条の規定により入港料の減額又は免除を受けようとする者は、入港料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

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網走市入港料条例施行規則

昭和57年4月17日 規則第8号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第5節 水産・港湾
沿革情報
昭和57年4月17日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年9月29日 規則第25号
平成27年8月28日 規則第23号