○網走市入港料条例施行規則
昭和57年4月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市入港料条例(昭和57年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入港料の算定方法)
第2条 条例第3条の規定により算出した入港料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(入港料の納期)
第3条 条例第5条第1項に規定する市長が指定する期日は、船舶が入港した日の属する月から起算して3月以内で市長が定める日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別に期日を指定することができる。
(1) 国又は地方公共団体が所有する船舶が入港したとき。
(2) 国又は地方公共団体が実施する社会教育活動、産業の振興活動等に従事する船舶が入港したとき。
(3) 国際親善の目的で入港したとき。
(4) 災害その他の理由により港外待避をして再入港したとき。
(5) 傷病人の手当等により緊急入港したとき。
(6) 検疫のみの目的で入港したとき。
(7) 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。
附則
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。