○網走市入港料条例

昭和57年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定により、網走市が徴収する入港料について必要な事項を定めることを目的とする。

(入港料の徴収)

第2条 入港料は、網走港(法第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により公告された網走港の港湾区域をいう。)に入港した船舶の運航者又はその代理人から徴収する。

(入港料の料率等)

第3条 入港料の料率は、入港1回につき総トン数1トンまでごとに2円16銭とする。ただし、外航船舶(消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号の規定に該当する船舶をいう。)を除く船舶にあっては、総トン数1トンまでごとの料率に、その料率に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算し、その2分の1を減じた額とする。この場合において、1銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 入港料は、船長、船舶の代理人若しくは船長から正式に委任を受けた他の者から提出された「入出港届」に記載の総トン数をもって算定する。

(入港料を徴収しない船舶)

第4条 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶のほか、総トン数700トン未満の船舶及び海難を避けるために入港する船舶については、入港料を徴収しない。

(入港料の納入方法等)

第5条 入港料は、市長が発行する納入通知書により、指定する期日までに納入しなければならない。

2 既納の入港料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(入港料の減額又は免除)

第6条 同一船舶が1日に2回以上入港した場合の2回目以後の入港料及び同じ月に11回(1日に2回以上入港した場合の入港回数は、1回とする。)以上入港した場合の11回目以後の入港料は、免除する。

2 市長が、公益上その他特別の理由により必要と認めたときは、入港料を減額し、又は免除することができる。

(調査)

第7条 市長は、入港料の徴収に関し、必要があると認めたときは、船長、船舶の代理人若しくは船長から正式に委任を受けた他の者に対し、調査することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 入港に関する事実を偽り、その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第8号で平成3年10月1日から施行)

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

5 改正後の網走市入港料条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の網走市入港料条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に入港する船舶に係る入港料について適用し、同日前に入港する船舶に係る入港料については、なお従前の例による。

網走市入港料条例

昭和57年4月1日 条例第4号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第5節 水産・港湾
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第2号
平成15年3月13日 条例第7号
平成17年9月29日 条例第24号
平成26年3月31日 条例第6号