○網走市漁業近代化資金利子補給規則施行細則
昭和47年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 網走市漁業近代化資金利子補給規則(昭和47年規則第3号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 利子補給に関する計算書(第3号様式)
(2) 漁業近代化資金残高移動報告書(第4号様式)
(3) 漁業近代化資金利子補給承認書謄本(事業計画書及び事業計画書明細を含む。)
(利子補給金交付の決定)
第4条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その交付を決定し、当該融資機関に通知するものとする。
(貸付実行報告)
第5条 北海道漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年北海道規則第93号)第2条に基づき道知事の承認を受けた利子補給に係る漁業近代化資金の貸付報告は貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む。)に第5号様式の漁業近代化資金貸付実行報告書により行うものとする。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
様式 略