○網走市漁業近代化資金利子補給規則
昭和47年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 網走市は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者に対して漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者
網走市に住所を有する漁業者で次の者をいう。
ア 総トン数20トン未満の漁船漁業者
イ 定置漁業者(市長が認めたものに限る。)
ウ 浅海漁業者
エ その他小規模の漁業者
(2) 融資機関
法第2条第2項第1号に掲げる漁業協同組合をいう。
(3) 漁業近代化資金
2 利子補給の期間は、3年以内とする。
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付利率は、施行令第2条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の請求)
第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものを翌年の1月末日までに当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を市長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した月の属する年度の末日までにこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 市長は、市の利子補給に係る資金の融資を受けたものが当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、平成元年6月20日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の網走市漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成14年4月1日以降に市長が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に市長が利子補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。