○網走市農業総合管理センター条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市農業総合管理センター条例(昭和61年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第8条の規定により、管理センターを利用しようとする者は、利用日の7日前までに管理センター利用申込書(第1号様式。以下「利用申込書」という。)により指定管理者に申し込まなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可等の通知)

第3条 指定管理者は、前条により利用申込書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利用を許可し、管理センター利用許可等通知書(第2号様式。以下「利用許可書」という。)により申込者に通知するものとする。

(利用料金の後納)

第4条 条例第10条第2項ただし書の規定により利用料金を後納するものは、利用申込書により指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金の減額又は免除)

第5条 条例第13条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用申込書により指定管理者の承認を受けなければならない。

2 条例第13条に規定する特別の理由とは、次の各号に定めるとおりとし、その減額又は免除の基準は、別表に定めるところによる。

(1) 市が構成員となっている農業団体が条例第1条に規定する目的に利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとするものは、管理センター利用料金還付申請書(第3号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

(特別設備等の許可)

第7条 条例第15条に規定する特別設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするものは、利用申込書に管理センター特別設備等設置申込書(第4号様式)を添えて指定管理者に申し込まなければならない。

2 指定管理者は、前項の申込みを許可するときは、管理センター特別設備等設置許可書(第5号様式)により申込者に通知する。

(利用者及び入館者の遵守事項)

第8条 利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定管理者の承認なく管理センター(敷地を含む。)内で広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(2) 指定管理者の承認なく管理センター内で火気を使用しないこと。

(3) 建物、附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。

(4) 前3号のほか、指定管理者の指示に従うこと。

(暖房利用期間)

第9条 管理センターの暖房利用期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免率

備考

市が構成員となっている農業団体

10割

団体の事務所が市内にあるもの又は事業の対象が市内在住の者であるときに限る。

その他指定管理者が特に必要と認めた団体及び事業

その都度指定管理者が決定する

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網走市農業総合管理センター条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)