○網走市農業総合管理センター条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市農業総合管理センター条例(昭和61年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の後納)
第4条 条例第10条第2項ただし書の規定により利用料金を後納するものは、利用申込書により指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金の減額又は免除)
第5条 条例第13条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用申込書により指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 市が構成員となっている農業団体が条例第1条に規定する目的に利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとするものは、管理センター利用料金還付申請書(第3号様式)により指定管理者に申請しなければならない。
(利用者及び入館者の遵守事項)
第8条 利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定管理者の承認なく管理センター(敷地を含む。)内で広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(2) 指定管理者の承認なく管理センター内で火気を使用しないこと。
(3) 建物、附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。
(4) 前3号のほか、指定管理者の指示に従うこと。
(暖房利用期間)
第9条 管理センターの暖房利用期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 減免率 | 備考 |
市が構成員となっている農業団体 | 10割 | 団体の事務所が市内にあるもの又は事業の対象が市内在住の者であるときに限る。 |
その他指定管理者が特に必要と認めた団体及び事業 | その都度指定管理者が決定する |