○網走市農業総合管理センター条例
昭和61年4月1日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 地域農業の振興を図るため、農業に関する情報の集積、実習研修等農業技術修得の総合拠点施設として網走市農業総合管理センター(以下「管理センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市農業総合管理センター | 網走市字音根内59番地8 |
(指定管理者による管理)
第3条 管理センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 管理センターの使用の許可等に関する業務
(2) 管理センター及び附帯設備の維持管理に関する業務
(3) その他管理センターの管理運営に関する業務で市長等が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 管理センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 管理センターの休館日は、次のとおりとする。ただし指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) その他市長が必要と認めた日
(利用の範囲)
第7条 管理センターを利用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第1条の目的を達成しようとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が管理センターの運営上支障のない範囲で適当と認めるもの
(利用の許可)
第8条 管理センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 管理センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を得たとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に管理センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により管理センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(利用料金の減額又は免除)
第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(目的外利用の禁止)
第14条 利用者は、管理センターの利用承認を受けた目的以外に利用し、又は利用承認によって生じた権利の全部若しくは一部を他に転貸し、又は譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第15条 利用者は、管理センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、管理センターの建物、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(許可の適用)
2 この条例の施行前旧条例によってされた許可は、新条例によってされたものとみなす。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用料金表
区分 | 第1条に掲げる目的利用 | その他 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
資料展示室 | 420 | 570 | 730 | 1,260 | 630 | 840 | 1,100 | 1,890 |
研修室(A) | 630 | 840 | 1,050 | 1,890 | 940 | 1,260 | 1,570 | 2,830 |
研修室(B) | 420 | 570 | 730 | 1,260 | 630 | 840 | 1,100 | 1,890 |
料理研究室 | 520 | 680 | 840 | 1,470 | 780 | 990 | 1,260 | 2,200 |
備考
1 利用のための準備及び回復に要する時間は、利用時間に含む。
2 暖房利用期間中の利用料金は、当該利用料金の100分の40に相当する額を加算した額とする。