○網走市農業委員会事務局規程
昭和62年6月23日
農業委員会規程第2号
網走市農業委員会事務局規程(昭和26年農委規程第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 網走市農業委員会(以下「委員会」という。)の職務権限に属する事務を処理するため、網走市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務処理事項)
第2条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに規定する事項
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成28年法律第114号)第10条第1項の規定に基づき、網走市長から委託を受けた事項
(事務局の機構)
第3条 事務局に農地係を置く。
(職員の定数及び職名)
第4条 事務局職員の定数は、網走市職員定数条例(昭和24年条例第25号)第2条第1項第5号の規定で定めるところにより、また職名は網走市職員の職名に関する規則(昭和42年規則第4号)を準用する。
(組織)
第5条 事務局に事務局長、事務局次長及び、係に係長を置く。
2 前項のほか、専門的な事項を処理するため必要と認めるときは、事務局又は係に主査を置くことができる。
(職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、局長を補佐するとともに局長不在のときは、その職務を代理し、事務局の事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を掌理し、係内を統括のうえ上司を補佐する。
4 局主査及び係主査は、その係に属する特定又は専門的な事務に従事し、係長を補佐する。
5 係員は、係長の指示を受け、事務を処理する。
(事務分掌)
第7条 農地係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 委員会の条例、規則に関すること。
(3) 公告式及び令達に関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 関係行政機関に対する施策の改善意見の提出に関すること。
(6) 農業及び農業者に関することについての啓もう及び宣伝に関すること。
(7) 事務局職員の人事に関すること。
(8) 公文書等の収受・発送及び完結文書等の整理保存に関すること。
(9) 予算・経理及び決算並びに物品の出納管理に関すること。
(10) 諸証明の交付及び手数料徴収等に関すること。
(11) 農業者年金委託事務に関すること。
(12) 農地所有適格法人に関すること。
(13) 農地台帳の整備及び保管に関すること。
(14) 統計資料及び一般的調査報告等に関すること。
(15) 農政常任委員会に関すること。
(16) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可申請及び届出の処理に関すること。
(17) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく委員会の所掌事務に関すること。
(18) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく委員会の所掌事務に関すること。
(19) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく委員会の所掌事務に関すること。
(20) 国有農地等の売払い、所管換及び管理事務に関すること。
(21) 河川敷地占用許可申請に関すること。
(22) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく委員会の所掌事務に関すること。
(23) 農地等の利用関係についてのあっせん、争議の防止及び調整に関すること。
(24) 農地等の交換分合のあっせんに関すること。
(25) 現地目調査に関すること。
(26) 農地等の買入れ、売渡しに関すること。
(27) 自作農維持資金、農地等取得資金及び年金基金資金等に関すること。
(28) 農地の賃借料情報に関すること。
(29) 嘱託登記に関すること。
(30) 農地事情の改善に関すること。
(31) 農地等の利用状況の調査に関すること。
(32) 農地常任委員会に関すること。
(33) その他農地法に付随する事務及び関連する法令との調整に関すること。
(34) その他農業委員会の庶務に関すること。
(事務局規程の改廃)
第8条 この規程を改廃するときは、委員会の議決を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年農委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年農委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年農委規程第3号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。