○網走市職員の職名に関する規則

昭和42年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定に基づく本市職員の職名は、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、主事、業務主事、技師、保育士、保健師、看護師、業務技師、栄養士及び言語聴覚士とし、その基準となるべき標準的な職種の内容は、おおむね別表のとおりとする。

(職名の特例)

第3条 法令、条例又はこれに基づく規則等をもって別に定める職又は市長が特に必要と認めた職については、別に職名を用いることができる。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の職名はこの規則に基づき、次の職名に発令されたものとみなす。

現職名

改正後の職名

備考

主事一級

網走市事務吏員

主事一級

 

主事二級

網走市事務吏員

主事二級

主事三級

網走市事務吏員

主事三級

主事補

網走市事務吏員

主事補

技師一級

網走市技術吏員

技師一級

技師二級

網走市技術吏員

技師二級

技師三級

網走市技術吏員

技師三級

技師補

網走市技術吏員

技師補

保母

網走市技術吏員

保母

保母補

網走市技能職員

技能員

保健婦

網走市技術吏員

保健婦

保健婦見習

網走市技術吏員

保健婦

看護婦

網走市技術吏員

看護婦

准看護婦

網走市技術吏員

准看護婦

見習看護婦

網走市技能職員

技能員

運転手

網走市技能職員

技能員

工手

網走市技能職員

技能員

(ボーリング機械操作手配管工、失対副監督員)

工手

網走市労務職員

工手

上記以外の工手

使丁

網走市労務職員

用務員

 

常夫

網走市労務職員

工手

給仕

網走市労務職員

事務補

事務見習

 

事務見習

技術見習

技術見習

保母見習

技術見習

運転手見習

技能見習

工手見習

労務見習

看護婦見習

技術見習

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(平成12年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の職名はこの規則に基づき、次の職名に発令されたものとみなす。

現職名

改正後の職名

網走市技術吏員

保母

網走市技術吏員

保育士

(平成14年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の網走市職員給与条例施行規則の施行の際、従前の職名はこの規則に基づき、次の職名に発令されたものとみなす。

現職名

改正後の職名

網走市技術吏員

保健婦

網走市技術吏員

保健師

網走市技術吏員

看護婦

網走市技術吏員

看護師

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の職名が、網走市技術吏員の技師である者のうち、その職種が栄養士である者については、次の職名に発令されたものとみなす。

現職名

改正後の職名

網走市技術吏員

技師

栄養士

3 この規則の施行の際、従前の職名はこの規則に基づき、次の職名に発令されたものとみなす。

現職名

改正後の職名

網走市事務吏員

主事

主事

網走市事務吏員

業務主事

業務主事

網走市技術吏員

技師(前項以外の技師)

技師

網走市技術吏員

保育士

保育士

網走市技術吏員

保健師

保健師

網走市技術吏員

看護師

看護師

網走市技術吏員

業務技師

業務技師

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名の基準となるべき標準的な職種表

1 業務技師

次の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者

(1) 自動車運転手

(2) 機械操作員

(3) その他前各号に類似するもの

2 業務主事

次の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者

(1) 用務員

(2) 土木作業員

(3) 清掃作業員

(4) 給食調理員

(5) その他前各号に類似するもの

網走市職員の職名に関する規則

昭和42年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和44年4月1日 規則第7号
昭和49年3月29日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第31号
平成14年3月15日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第5号