○網走市農業委員会組織規程

昭和62年6月23日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、網走市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、委員が単記無記名投票を行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、抽選により決める。

2 前項の投票手続等については、網走市議会会議規則(昭和36年議会規則第1号)第4章の規定を準用する。

3 会長の互選は、委員中に異議がないときは、前2項の規定にかかわらず指名推せんによることができる。

(会長の補欠互選)

第3条 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けたときは、その欠けたときから最近時の総会において会長の互選を行わなければならない。

(会長職務代理者)

第4条 委員会に会長職務代理者を置く。

2 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定による会長職務代理者の互選においては、第2条の規定を準用する。

(常任委員会)

第5条 委員会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所掌)

第6条 常任委員会の名称、委員の定数及び所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 農政常任委員会 8人以内

 法第6条第2項及び第3項各号に規定する事項

 諮問及び請願等の審査事項

 他の常任委員会の所掌に属しない事項

(2) 農地常任委員会 8人以内

 法第6条第1項各号に規定する事項

 網走市農地移動適正化あっせん基準(昭和53年知事認定)に規定する事項

(農地等適正移動対策委員会)

第7条 前条第2号の農地常任委員会の中に、網走市農地等適正移動対策委員会を置く。

(特別委員会)

第8条 特別委員会は、委員会の業務及び市制の振興にかかわる重大事件として特別な調査の必要を認められる場合において、委員会会議の議決により置く。

(委員の選任)

第9条 常任委員会及び特別委員会の委員は、会長が委員会に諮って選任する。

(委員長及び副委員長)

第10条 常任委員会及び特別委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、常任委員会及び特別委員会において互選する。

3 委員長は、議事を整理し、秩序を保持する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第11条 常任委員会及び特別委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

2 会長及び会長職務代理者は、常任委員会及び特別委員会に出席し、発言することができる。

(常任委員会及び特別委員会の招集)

第12条 常任委員会及び特別委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、前項の委員会を招集するときは、開会の日時、場所、付議事件その他必要な事項を定め、委員に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、常任委員会及び特別委員会に関しては、網走市農業委員会会議規則(昭和62年農業委員会規則第1号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年農委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年農委規程第2号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

網走市農業委員会組織規程

昭和62年6月23日 農業委員会規程第1号

(平成29年7月20日施行)