○網走市農業委員会会議規則

昭和62年6月23日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 網走市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までにこれをしなければならない。

(会議当日の参集と欠席の届出)

第4条 委員は、会議の当日、開会時刻以前に議場に参集しなければならない。

2 委員が会議の当日欠席しようとするとき、又は遅刻しようとするときは、その理由をつけ、会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(委員の任期満了による任命後最初の会議の議長)

第6条 委員の任期満了による任命後最初の会議の議長は、出席委員のうち年長の委員が臨時議長となり、会長の互選についてその職務を行う。

(議席の決定)

第7条 委員の議席は、委員の任期満了による任命後最初の会議においてくじでこれを定め、番号標を付する。

2 補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とする。

(会議の成立)

第8条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第17条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

2 議長は、出席委員が定数に達したときは、会議の成立の旨を述べ、かつ、開会を宣告する。

(会議時間)

第9条 会議は、午前10時に始まりおおむね午後4時に終わる。ただし、議長が必要と認めたとき、又は会議が議決したときは、これを変更することができる。

(議題の宣告及び一括議題)

第10条 会議に付する事項を議題とするときは、議長は、これを宣告しなければならない。

2 議長が審議上必要と認めたときは、他の事項を一括して議題とすることができる。

(審議事項の制限)

第11条 会議は、第3条第1項の規定による通知及び公示した事項についてのみ審議することができる。ただし、第15条の場合のほか議長が緊急を要するものと認め会議の議決を得たものは、この限りでない。

(議案の審議順序)

第12条 会議の議案は、会議において提案者の説明を聴き、質疑討論及び採決の順序とする。

2 議案の審議について議長が必要と認めたとき、又は会議が議決したときは、常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

(発言及び発言の許可)

第13条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(議長の委員又は会長としての発言)

第14条 議長が委員又は会長として発言しようとするときは、自己の議席に着き、発言を終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論したときは、その問題の表決を終えるまで議長席に復することができない。

(動議の制限)

第15条 動議は、3分の1以上の同意がなければ、これを議題として審議することができない。

(議案の撤回又は訂正)

第16条 議題となった議案及び動議を撤回し、又は訂正するには、会議の承認を得なければならない。

(議事参与の制限)

第17条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第18条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表しない者は、棄権したものとみなす。

(表決の宣告)

第19条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する事項を宣告しなければならない。

(採決の方法)

第20条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 議長は、可否の結果を認定し、直ちに可決又は否決の旨を宣告しなければならない。

(異議がない場合の可決の宣告及び異議の申立てによる表決)

第21条 議長は、議題の採決に当たり、異議の有無を諮ることができる。

2 議長は、異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。ただし、委員が議題又は議長の宣告に対し異議を申し立てたときは、議長は、第19条の規定より表決を採らなければならない。

(議長の宣告)

第22条 議長のこの規則による宣告は、議長席において行わなければならない。

(退場の禁止及び出席要求)

第23条 会議中に定数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じ、又は議場外の委員に出席を要求することができる。

(請願書等の審査)

第24条 委員会の所掌事務について請願書等の提出があった場合には、会議に付さなければならない。

2 会議において議長が必要と認めたとき、又は会議が議決したときは、常任委員会若しくは特別委員会に付託することができる。

(議事録)

第25条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(議事録署名委員)

第26条 議長は、前条第2項の規定により、議事録に署名すべき委員を会議の始めに指名しなければならない。

(会議の公開)

第27条 会議は、公開とする。

(会長の解任)

第29条 会長の解任は、理由を付し、文書をもって会議に提出しなければならない。

(委員の辞職)

第30条 委員が委員を辞職するため、会長に辞表を提出した場合は、会長は、辞表を委員会に諮り許否を決める。

(議長の代理)

第31条 議長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した会長の代理者がその職務を行う。

2 前項の代理者に事故があるときは、出席委員のうち年長の委員がその職務を行う。

(この規則の疑義)

第32条 この規則の疑義は、議長がこれを決める。ただし、議長は、会議に諮ってこれを決めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年農委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年農委規則第1号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

網走市農業委員会会議規則

昭和62年6月23日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和62年6月23日 農業委員会規則第1号
平成5年3月1日 農業委員会規則第1号
平成12年3月30日 農業委員会規則第1号
平成15年3月28日 農業委員会規則第1号
平成29年7月10日 農業委員会規則第1号