○網走市農業委員会会議傍聴規則

昭和62年6月23日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市農業委員会会議規則(昭和62年農業委員会規則第1号)第28条の規定に基づき、傍聴人に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付係に申し出なければならない。

(傍聴人員の制限)

第3条 会長は、会議場の都合により、傍聴人員を制限することができる。

(入場)

第4条 次の各号の一に該当する者は、入場を許さない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他議場の秩序を保持するため支障があると認められる者

(場内の心得)

第5条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 傍聴人は、議場においては、静粛を旨とし、特に次の各号を守らなければならない。

(1) 発言をしないこと。

(2) けん騒にわたる行為をしないこと。

(3) その他議事を妨害、又は侮辱する行為をしないこと。

(退場)

第6条 傍聴人は、会議散会後、直ちに退場しなければならない。

2 傍聴人は、この規則に違反するときは、議長又はその命を受けた者が注意を与え、なおやめないときは、退場を命ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年農委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

網走市農業委員会会議傍聴規則

昭和62年6月23日 農業委員会規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和62年6月23日 農業委員会規則第2号
平成5年3月1日 農業委員会規則第1号
平成15年3月28日 農業委員会規則第1号