○網走市農業委員会会議傍聴規則
昭和62年6月23日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市農業委員会会議規則(昭和62年農業委員会規則第1号)第28条の規定に基づき、傍聴人に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付係に申し出なければならない。
(傍聴人員の制限)
第3条 会長は、会議場の都合により、傍聴人員を制限することができる。
(入場)
第4条 次の各号の一に該当する者は、入場を許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議場の秩序を保持するため支障があると認められる者
(場内の心得)
第5条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 傍聴人は、議場においては、静粛を旨とし、特に次の各号を守らなければならない。
(1) 発言をしないこと。
(2) けん騒にわたる行為をしないこと。
(3) その他議事を妨害、又は侮辱する行為をしないこと。
(退場)
第6条 傍聴人は、会議散会後、直ちに退場しなければならない。
2 傍聴人は、この規則に違反するときは、議長又はその命を受けた者が注意を与え、なおやめないときは、退場を命ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年農委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。