○網走市コミュニティセンター条例施行規則
平成2年12月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市コミュニティセンター条例(平成2年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 網走市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)及び網走市住民センター(以下「住民センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 コミュニティセンター及び住民センターの休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
網走市南コミュニティセンター | 毎週日曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
網走市潮見コミュニティセンター | 毎週日曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
網走北コミュニティセンター | 毎週日曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
網走市西コミュニティセンター | 毎週日曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
網走市西網走コミュニティセンター | 毎週日曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
網走市呼人コミュニティセンター | 毎週日曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
網走市向陽ヶ丘住民センター | 毎週月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
網走市駒場住民センター | 毎週日曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
(利用の申込み)
第4条 条例第3条第1項の規定によりコミュニティセンター又は住民センター(以下「コミュニティセンター等」という。)の利用承認を受けようとするものは、利用申込書又は網走市公共施設予約サービスにより指定管理者に申し込まなければならない。ただし、個人で利用しようとする者は、別に定める利用簿に必要事項を記載してこれに代えることができる。
2 前項本文に規定する申込みは、利用の日の属する月を含め、4箇月前から申し込めるものとする。
(利用の承認)
第5条 指定管理者は、コミュニティセンター等の利用を承認するときは、利用承認書により、承認しない場合は、その旨を申込者に通知する。ただし、前条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
(利用内容の変更)
第6条 前条に規定する利用承認書の通知を受けたもの(以下「利用者」という。)で、当該承認に係る内容を変更しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金の後納の申請)
第7条 条例第4条第2項ただし書の規定により条例第12条第2項に規定するコミュニティセンター等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を後納しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(後納の決定通知)
第8条 指定管理者は、利用料金の後納の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(利用料金の減額又は免除)
第9条 条例第5条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用料金減額(免除)申請書を利用申込書に添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、市長の承認を経て利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは、利用料金減額(免除)等通知書によりその旨を申請者に通知する。
(利用承認書の提示)
第10条 利用者は、コミュニティセンター等利用の際、利用承認書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(利用料金の還付申請)
第11条 条例第6条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(係員の立入り)
第12条 指定管理者は、コミュニティセンター等の管理上必要があると認めるときは、当該利用場所に係員を立ち入らせることができる。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者(第4条第1項ただし書の規定により利用する者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用承認を受けた施設以外の施設を利用しないこと。
(2) 承認なくコミュニティセンター等(敷地内を含む。)で、物品の配布、販売若しくは飲食物の提供又は金品の募金、寄附等の行為をしないこと。
(3) 火気の取扱に十分留意すること。
(4) 利用時間を厳守すること。
(5) 建物及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(6) 利用後に係員の点検を受けること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(2) 館内を汚損し、又は施設及び設備を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(入館者の規制)
第15条 指定管理者は、明らかにコミュニティセンター等の秩序を乱すおそれがあると認める者については、入館を拒否することができる。
(利用料金の承認手続等)
第16条 指定管理者は、利用料金について、条例第12条第2項の規定による市長の承認を受けようとするときは、その内容を書面により市長に申請しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による申請内容を承認するときは、承認証を指定管理者に交付する。
3 前項の規定により利用料金の承認を受けた指定管理者は、当該承認に基づき利用料金を決定しなければならない。
5 指定管理者は、利用料金の収納状況及びコミュニティセンター等の利用状況等について四半期毎に取りまとめ、その翌月の20日までに市長に報告しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年1月7日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年12月2日から施行する。
附則(平成12年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月15日から施行する。
(網走市規則で定める様式による申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 網走市規則で定める様式による申請書等の押印の特例に関する規則(平成8年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年12月2日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の網走市コミュニティセンター条例施行規則は令和5年1月4日から適用する。