○網走市コミュニティセンター条例

平成2年12月22日

条例第19号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化、教養の向上とコミュニティ活動の助長を図り、もって福祉の増進と住みよい地域社会の形成に寄与するため、網走市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

2 コミュニティセンターの補完施設として、網走市住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市南コミュニティセンター

網走市つくしケ丘4丁目8番5号

網走市潮見コミュニティセンター

網走市潮見4丁目113番地の1

網走市北コミュニティセンター

網走市北4条西4丁目6番地の1

網走市西コミュニティセンター

網走市大曲2丁目5番6号

網走市西網走コミュニティセンター

網走市字卯原内5番地の56

網走市呼人コミュニティセンター

網走市字呼人344番地の1

2 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市向陽ヶ丘住民センター

網走市向陽ヶ丘4丁目1番11号

網走市駒場住民センター

網走市駒場北4丁目37番地の118

(指定管理者による管理)

第2条の2 コミュニティセンター又は住民センター(以下「コミュニティセンター等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティセンター等の利用の承認等に関する業務

(2) コミュニティセンター等及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他コミュニティセンター等の管理運営に関する業務で市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第2条の4 コミュニティセンター等の開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用の承認)

第3条 コミュニティセンター等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、コミュニティセンター等の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用料金)

第4条 前条の規定によりコミュニティセンター等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、第12条第2項に規定するコミュニティセンター等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の定めるところにより、当該指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減額又は免除)

第5条 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第6条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用不能になったとき。

(2) 第9条第5号の規定により利用の承認を取り消したとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、コミュニティセンター等の利用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) コミュニティセンター等の建物、附属設備又は備付物件等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他コミュニティセンター等の管理上適当と認め難いとき。

(特別施設の設置等)

第8条 利用者がコミュニティセンター等の利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、その利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が利用の申込みを偽り、又は不正の手段によって利用の承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上又はコミュニティセンター等の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(6) 第7条各号の一に該当するとき。

2 前項の規定より承認した事項を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(原状回復)

第10条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 コミュニティセンター等の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて定める。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 詐欺その他不正の行為により、利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成3年1月7日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年5月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年12月2日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年11月15日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第28号で平成17年12月2日から施行)

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

利用料金表

時間区分

午前

午後

夜間

全日

区分

(9時~12時)

(13時~17時)

(18時~22時)

(9時~22時)

大集会室(300m2以上)

2,000

3,200

6,200

9,800

大集会室(300m2未満)

1,500

2,400

4,600

7,300

会議室(50m2以上)

1,000

1,400

2,400

3,900

会議室(50m2未満)

800

1,000

1,800

2,700

和室

800

1,000

1,800

2,700

調理室

1,000

1,200

2,000

3,000

備考

1 この表に定めるもののほか、個人利用、暖房等光熱水費に係る金額は、指定管理者が市長の承認を得て別に設定することができる。

2 12時から13時まで及び17時から18時まで(以下「中間時間」という。)にかかる利用料金は、中間時間の前後の時間区分を通して利用する場合に限り、徴収しない。

3 指定管理者が市長の承認を得て9時から22時以外の時間(以下「時間外」という。)に開館する場合の時間外の利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て別に設定することができる。

4 商品販売その他これに類する目的のため利用する場合の金額は、市長が承認した金額に次の各号の割合に相当する金額を加えた額とする。

(1) 市内業者 100分の100

(2) 市外業者 100分の200

網走市コミュニティセンター条例

平成2年12月22日 条例第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 市民施設
沿革情報
平成2年12月22日 条例第19号
平成5年10月1日 条例第21号
平成6年3月30日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第3号
平成8年10月1日 条例第10号
平成10年11月18日 条例第20号
平成12年9月25日 条例第30号
平成14年3月28日 条例第14号
平成15年3月13日 条例第7号
平成15年7月2日 条例第20号
平成16年11月22日 条例第15号
平成17年6月24日 条例第13号
平成23年3月11日 条例第2号