○網走市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成9年9月22日
規則第17号
網走市印鑑登録条例施行規則(昭和62年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認受理)
第2条 市長は、条例第3条の規定により印鑑の登録申請があったときは、その者の氏名、住所、生年月日及び性別などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認のうえ当該申請を受理しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をはってあるもので、かつ、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネート加工されたものを提示したとき。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録証明等交付申請書に当該登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) 自己の氏名が記載された健康保険証、預金通帳又はキャッシュカード等を3点以上提示し、本人であることが確認されたとき。
(4) 市の職員により本人であることが確認されたとき。
(5) その他の方法で市長が認めたとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日間以内とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ)の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第31号。以下「法」という。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 性別
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、該当氏名の片仮名表記
(8) その他必要な事項
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 性別
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録証明等交付申請書等の様式)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する交付申請書等の様式は、別表に定めるところによる。
(文書の保存期限)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の定めるところによる。
(1) 抹消した印鑑登録原票 抹消した日の属する年の翌年から5年間
(2) 前号以外の文書 申請又は届出等のあった日の属する年の翌年から3年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の規則第12条の規定により保存されている文書の保存期限については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和5年3月14日から施行する。
別表(第8条関係)