○網走市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成9年9月22日

条例第13号

網走市印鑑登録条例(昭和62年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者については、一人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(全号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録証明等交付申請書(以下「交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 市長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対し照会書で行い、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。

4 第2項の規定にかかわらず登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法により行うことができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定による確認が終わったときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

2 市長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、磁気カードをもって調製された印鑑登録証(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損した場合に限り、交付申請書に印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の変更)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更が生じたときは、印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査のうえ印鑑登録原票の登録事項を変更しなければならない。

3 市長は、住民基本台帳により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、前項の届出をまたず職権でその印鑑登録原票の登録事項を変更することができる。

(印鑑登録の廃止)

第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録等亡失届・印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に届出又は申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証の添付を要しない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出又は申請に準用する。

(印鑑登録のまっ消)

第10条 市長は、印鑑登録者が次の各号の一に該当するときは当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による届出又は申請があったとき。

(2) 法の規定により住民票が消除されたとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を含む。)若しくは名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が次条第1号に該当することとなったとき。

(6) その他市長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 市長は、前項第3号及び第6号の規定により抹消したときは、その旨を印鑑の登録を抹消された者に通知しなければならない。

(登録印鑑)

第11条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号の一に該当するときは当該印鑑の登録を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名又は通称以外のものを表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録の証明を受けようとする印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を添えて交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を提示し、市長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)を自ら入力して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項及び印鑑登録原票と照合し、その申請が適正であることを確認のうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる印鑑登録者は、当該各号に定める方法により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の提供を受けた印鑑登録者 個人番号カードを用いて、多機能端末機(個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(次号において「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)を記録した同条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。次号において「移動端末設備」という。)を用いて、交付を受けることができる民間事業者等が設置した端末機をいう。次号において同じ。)に個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号を入力する方法

(2) 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供を受けた印鑑登録者 移動端末設備を用いて、多機能端末機に移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号を入力し、又はこれに代わる認証を行う方法

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録し、当該記録したものをプリンターから打ち出したものをいう。)について市長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

(手数料)

第15条 手数料は、網走市手数料条例(平成12年条例第3号)の定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(網走市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、網走市行政手続条例(平成15年条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録を受けたものとみなす。

(平成12年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

網走市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成9年9月22日 条例第13号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成9年9月22日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第3号
平成15年3月13日 条例第7号
平成15年3月13日 条例第8号
平成24年6月26日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第25号
令和2年3月27日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第22号