○網走市墓園条例施行規則

昭和49年5月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市墓園条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市長の認める使用者の資格)

第2条 条例第3条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合とは、次の各号の一に掲げる者とする。

(1) 市に本籍を有する者

(2) 市の区域内にある墳墓を改葬しようとする者

(3) 市の区域内に親族を有する者

(4) 本市に住所を有していた者の焼骨を合葬墓に埋蔵しようとする者

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により墓園を使用しようとする者は、墓園使用許可申請書(第1号様式の1又は第1号様式の2)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍謄本(前条第1号に該当するもの)

(3) 親族に関する調書(前条第3号に該当するもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に基づき墓園の使用を許可したときは、墓園使用許可証(第2号様式の1又は第2号様式の2)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条ただし書の使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者

(2) その他市長が特に必要あると認める者

(管理料の減免)

第4条の2 条例第6条ただし書の管理料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定に基づく保護を受けている者

(2) その他市長が特に必要あると認める者

(使用権の承継申請)

第5条 条例第12条第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、墓園使用権承継許可申請書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 墓園使用許可証

(2) 第3条第1項各号の区分による書類

(3) 祭祀をつかさどる者であることを証明する書類

2 市長は、前項の申請に基づき使用権の承継を許可したときは、墓園使用権承継許可証(第4号様式)を交付するものとする。

(代理人の選定届)

第6条 条例第13条第1項の規定による代理人の届出は、墓園使用代理人選定届(第5号様式の1)によらなければならない。

(主宰者の選定届)

第6条の2 条例第13条の2の規定による主宰者の届出は、合葬墓主宰者選定届(第5号様式の2)によらなければならない。

(許可証の再交付等)

第7条 条例第15条の規定により許可証の再交付等を受けようとする者は、墓園使用許可証再交付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、汚損による書換えの場合は、その汚損した許可証を当該申請書に添えなければならない。

(墓園の返還届)

第8条 使用者が条例第17条の規定により墓園を返還しようとするときは、墓園返還届(第7号様式の1)に墓園使用許可証又は墓園使用権承継許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(合葬墓の生前予約使用取消届)

第8条の2 使用者が条例第17条の規定により、合葬墓の生前予約使用許可を受けた者が使用の取り消しをしようとするときは、合葬墓生前予約使用取消届(第7号様式の2)に墓園使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(埋蔵等の制限及び届出)

第9条 墓園には、焼骨以外(死体、肢体)のものを埋蔵してはならない。ただし、潮見墓園以外の墓園は除く。

2 使用者が墓園に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、墓園使用許可証又は墓園使用権承継許可証に火葬許可書若しくは改葬許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 合葬墓には、焼骨を骨壷から出して直接埋蔵することとし、埋蔵された焼骨は返還しない。

(碑石、形象類等の規則)

第10条 使用者は碑石、形象類及びこれらに類するものを設置し、又は樹木を植栽する場合は、別表に定める墓園使用基準によらなければならない。

(工事手続)

第11条 使用者は、碑石、形象類及びこれらに類するものを設置し、改修し、又は模様替えをしようとするとき並びに樹木を植栽しようとするときは、墓園工事着工届(第8号様式)にその設計図を添えて市長に提出し、工事承認票(第9号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の工事承認票は、工事期間中工事場所に掲示しなければならない。

3 使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓園工事完成届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

墓園使用基準

1 碑石、形象類及びこれらに類するもの並びに樹木の高さは、次の制限を超えてはならない。

区分

碑石形象類

盛土

囲障

樹木

備考

高さ制限

2.7m以内

 

1m以内

2m以内

 

2 碑石、形象類工事の施工については、碑石、形象類が傾倒沈下しないよう基礎固めをして捨コンクリート等の処理を行わなければならない。

3 樹木は、主として潅木類とし、根幹枝葉等は通路又は隣接地にはみだしてはならない。

4 碑石、形象類の正面は、通路と平行して設置しなければならない。

5 上屋類は、設けてはならない。

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網走市墓園条例施行規則

昭和49年5月11日 規則第11号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和49年5月11日 規則第11号
平成5年3月1日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第14号
平成25年6月24日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第10号
令和4年11月28日 規則第27号