○網走市墓園条例施行規則
昭和49年5月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市墓園条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市に本籍を有する者
(2) 市の区域内にある墳墓を改葬しようとする者
(3) 市の区域内に親族を有する者
(4) 本市に住所を有していた者の焼骨を合葬墓に埋蔵しようとする者
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍謄本(前条第1号に該当するもの)
(3) 親族に関する調書(前条第3号に該当するもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者
(2) その他市長が特に必要あると認める者
(1) 生活保護法の規定に基づく保護を受けている者
(2) その他市長が特に必要あると認める者
(1) 墓園使用許可証
(2) 第3条第1項各号の区分による書類
(3) 祭祀をつかさどる者であることを証明する書類
(埋蔵等の制限及び届出)
第9条 墓園には、焼骨以外(死体、肢体)のものを埋蔵してはならない。ただし、潮見墓園以外の墓園は除く。
2 使用者が墓園に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、墓園使用許可証又は墓園使用権承継許可証に火葬許可書若しくは改葬許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 合葬墓には、焼骨を骨壷から出して直接埋蔵することとし、埋蔵された焼骨は返還しない。
(碑石、形象類等の規則)
第10条 使用者は碑石、形象類及びこれらに類するものを設置し、又は樹木を植栽する場合は、別表に定める墓園使用基準によらなければならない。
2 前項の工事承認票は、工事期間中工事場所に掲示しなければならない。
3 使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓園工事完成届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
墓園使用基準
1 碑石、形象類及びこれらに類するもの並びに樹木の高さは、次の制限を超えてはならない。
区分 | 碑石形象類 | 盛土 | 囲障 | 樹木 | 備考 |
高さ制限 | 2.7m以内 |
| 1m以内 | 2m以内 |
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2 碑石、形象類工事の施工については、碑石、形象類が傾倒沈下しないよう基礎固めをして捨コンクリート等の処理を行わなければならない。
3 樹木は、主として潅木類とし、根幹枝葉等は通路又は隣接地にはみだしてはならない。
4 碑石、形象類の正面は、通路と平行して設置しなければならない。
5 上屋類は、設けてはならない。