○網走市墓園条例
昭和49年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、網走市の墓園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 潮見墓園に合葬墓(一つの墓地に多数の焼骨を一緒に埋蔵する施設をいう。以下同じ。)を置く。
(使用者の資格)
第3条 墓園を使用しようとする者は、市の区域内に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 墓園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項のうち、合葬墓に対する市長の許可は、次の区分による。
(1) 焼骨の埋蔵
(2) 生前予約使用(その死後において自己以外の者が所持する自己の遺骨の埋蔵を目的とする合葬墓の使用)
3 市長は、前項の使用を許可(以下「使用許可」という。)したときは、使用許可証を交付するものとする。
(使用料)
第5条 墓園を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長において、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(管理料)
第6条 市長は、墓園の清掃等のため使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表第3に定める管理料を徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、減免することができる。
(使用料及び管理料の不還付)
第7条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が、使用許可を受けた後、3年以内にその墓園を返還したとき又は合葬墓の生前予約の使用許可を受けた者が使用許可を受けた日から3年以内に届け出し、その使用を取消したときは、既納の使用料及び管理料の5割の額を還付する。
(使用面積)
第8条 墓園(合葬墓を除く。)の使用は、使用者1人につき1区画とする。
(使用の制限等)
第9条 市長は、墓園の使用者に対し墓園の使用について管理上必要な制限又は条件を付し、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、墓園を清潔にし、工作物の補修及び危険防止の責めを負わなければならない。
(使用権の譲渡禁止等)
第11条 墓園の使用権は、他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用権の承継)
第12条 墓園(合葬墓を除く。)の使用権は、市長の許可を受けて相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者にこれを承継することができる。
2 市長は、前項の許可をしたときは、承継許可証を交付するものとする。
(代理人)
第13条 墓園(合葬墓を除く。)の使用者が、次の各号の一に該当する場合は、市の区域内に住所を有する者を代理人に定め、連署して市長に届け出なければならない。
(1) 市の区域外に住所を変更しようとするとき。
(2) 市以外の区域に住所を有する者であるとき。
2 代理人は、墓園の使用者に代わりこの条例に定める義務を代行しなければならない。
(祭祀をつかさどる主宰者の届出)
第13条の2 合葬墓の生前予約の使用者は、その死後において自己以外の者が自己の遺骨を所持する予定の者を祭祀をつかさどる主宰者(以下「主宰者」という。)として市長に届け出なければならない。
(住所又は氏名の変更届)
第14条 墓園の使用者又は代理人若しくは主宰者は、その住所又は氏名を変更したときは速やかに市長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第16条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用許可を受けた後3年以上使用せず、又は使用のための設備を設けないとき。
(墓園の返還)
第17条 使用者は、使用している墓園が不要になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用権の消滅)
第19条 次の各号の一に該当するときは、墓園(合葬墓を除く。)の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者がいないとき。
(2) 使用者の住所が10年以上明らかでないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、工作物その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(改葬又は移転命令)
第20条 市長は、墓園(合葬墓を除く。)の管理上又は公益上特に必要があると認めたときは、使用者に対し改葬若しくは物件の移転を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により改葬若しくは物件の移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者に通知し、使用すべき他の場所を指定しなければならない。
3 前項の場合において、市長が必要と認めたときは、その費用を補償するものとする。
(行為の禁止)
第21条 墓園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 使用を許可された以外の土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、墓園の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(2) 第11条の規定に違反して墓園の使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者
(3) 前条の規定に違反した者
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 網走市墓地条例(昭和31年条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。
2 潮見墓園第1期及び第2期造成区域の返還区画を再度使用する場合にも改正後の料金を適用する。
附則(平成7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 潮見墓園第1期、第2期及び第3期造成区域の返還区域を再度使用する場合にも改正後の料金を適用する。
附則(平成15年条例第11号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成15年5月1日から施行する。
2 改正前の網走墓園条例(以下「条例」という。)別表第3の規定により納付した管理料の額の累計が、改正後の条例別表第3の管理料の額に満たないときは、その差額分を徴収する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
墓園の名称及び位置
名称 | 位置 | |
潮見墓園 | 網走市字潮見 | |
桂町墓地 | 網走市桂町 | |
郊外墓地 | 卯原内墓地 | 網走市字卯原内 |
能取墓地 | 網走市字能取 | |
嘉多山墓地 | 網走市字嘉多山 | |
越歳墓地 | 網走市字越歳 | |
呼人墓地 | 網走市字呼人 | |
山里墓地 | 網走市字山里 | |
中園墓地 | 網走市字中園 | |
稲富墓地 | 網走市字稲富 | |
北浜墓地 | 網走市字北浜 | |
実豊墓地 | 網走市字実豊 | |
浦士別墓地 | 網走市字浦士別 | |
音根内墓地 | 網走市字音根内 | |
清浦墓地 | 網走市字清浦 | |
栄墓地 | 網走市字栄 | |
平和墓地 | 網走市字平和 |
別表第2(第5条関係)
使用料
区分 | 使用料 | |
潮見墓園 | 1区画 | 1平方メートルにつき 28,000円 |
合葬墓 | 1体につき 18,000円 | |
桂町墓地 | 1平方メートルにつき 21,000円 | |
郊外墓地 | 1等地 | 1区画につき 1,500円 |
2等地 | 1区画につき 1,200円 | |
3等地 | 1区画につき 900円 |
備考
1 1平方メートルに満たない端数のあるときは、1平方メートルとみなす。
2 1区画の計算基準は、9.9平方メートルとする。
3 基準以外の面積地については、上記の割合により計算された額とする。
別表第3(第6条関係)
墓園管理料
区分 | 管理料 |
1区画1平方メートルにつき | 6,300円 |
合葬墓 1体につき | 2,000円 |
備考
1 郊外墓地については、管理料を徴収しない。
2 年度の途中において墓園の使用許可を受けた場合もその都度管理料を全額納付しなければならない。
3 管理料算出の基礎となる面積に1平方メートル未満の端数のあるときは1平方メートルとみなす。
4 管理料は、永代管理料とする。