○網走市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続に関する条例施行規則

平成10年12月18日

規則第18号

(縦覧の手続)

第2条 条例第4条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(第1号様式)に必要な事項を記入し、申込まなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第3条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等の縦覧は、執務時間中にすること

(2) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと

(3) 報告書等を汚損し、損傷し、又は加筆してはならないこと

(4) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと

(5) 係員の指示があった場合には、それに従うこと

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(市民の意見書の記載事項)

第4条 条例第5条の規定により意見書を提出しようとする者は、第2号様式に必要な事項を記入し、提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

画像

画像

網走市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続に関する条例施行規…

平成10年12月18日 規則第18号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年12月18日 規則第18号
平成15年3月28日 規則第14号