○網走市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続に関する条例

平成10年12月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(縦覧等の対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 生活環境影響調査の項目

(7) 縦覧の場所及び期間

(8) 意見書の提出先及び提出期限

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 網走市市民環境部

(2) その他、市長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 意見書の提出先は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 網走市市民環境部

(2) その他、市長が必要と認める場所

2 意見書の提出期限は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(近隣自治体との協議)

第6条 市長は、施設の設置に関する調査区域に、近隣自治体の区域に属する地域が含まれているときは、当該近隣自治体の長に報告書等の写しを送付し、当該報告書等に係る縦覧等に関し協議をするものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

網走市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続に関する条例

平成10年12月18日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年12月18日 条例第25号
平成15年3月13日 条例第7号
平成24年10月11日 条例第15号
平成29年3月28日 条例第12号