○網走市畜犬取締及び野犬捕獲等に関する条例施行規則
昭和48年7月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市畜犬取締及び野犬捕獲等に関する条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の方法)
第2条 条例第2条の2第1項に規定するけい留方法は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(けい留の除外)
第3条 条例第2条の2第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 咬傷防止用口網等を常時装着しているとき。
(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(4) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか特に市長の許可を得たとき。
(野犬捕獲等の通知)
第6条 条例第5条第2項の規定による告示は、捕獲等開始5日前までに行うものとする。
(業務の報告)
第7条 畜犬取締り及び野犬捕獲等の状況は、第4号様式により報告しなければならない。
(薬品等の取扱い)
第8条 野犬掃とうに使用する劇物、麻酔液等の薬品及び火薬類の取扱い及び管理については、すべて責任者を定め薬品等の受払いを明確にしなければならない。
附則
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(網走市規則で定める様式による申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 網走市規則で定める様式による申請書等の押印の特例に関する規則(平成8年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。