○網走市畜犬取締及び野犬捕獲等に関する条例

昭和31年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬取締り及び野犬捕獲等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) けい留 人又は家畜に害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。

(畜犬のけい留等)

第2条の2 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練、移動若しくは運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たっては、人又は家畜への危害の防止のため、規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

3 何人も畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育等)

第2条の3 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人又は家畜に害を加え又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

(3) 公園、道路その他公共の場所における畜犬の糞を適正に処理すること。

2 市長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の表示)

第2条の4 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育場所の出入口その他他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害及び被害の届出)

第3条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は速やかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を市長に届け出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人はその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第4条 市長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し当該畜犬の殺処分又は性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬の捕獲等)

第5条 市長は、必要があると認めたときは、野犬の捕獲等を行うことができる。

2 市長は、野犬の捕獲等を行おうとするときは、あらかじめ告示でその期間及び区域を定めてその区域内の畜犬の飼育者に対し当該期間中畜犬のけい留を行うよう命じなければならない。

3 市長は、けい留されていない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止に当たり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 市長は、前項において捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者が知れていないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。

5 市長は、所有者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(隣接市町村長への通知)

第6条 市長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬の捕獲等の方法)

第7条 野犬の捕獲等は、市長の指定する者をして行わせるものとする。

(立入調査)

第8条 市長は、畜犬の飼育等に関し必要な限度において、指定する者に畜犬の飼育場所に立入調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(身分証明書)

第9条 前2条の業務を行う者は、市長の発行する身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第10条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまたその効力を有する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料を科する。

(1) 第2条の2第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法によらなかった者

(2) 第4条の規定による命令に従わなかった者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料を科する。

(1) 第2条の2第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(2) 第2条の3第2項の規定による措置命令に従わなかった者

(3) 第3条第1項の規定に違反して加害の届出をしなかった者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料を科する。

(1) 第2条の4の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者

(2) 正当な理由がなく第8条の規定による立入調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市畜犬取締及び野犬捕獲等に関する条例

昭和31年2月1日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)