○網走市保健センター条例施行規則

平成5年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、網走市保健センター条例(平成5年条例第4号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 網走市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

午前8時45分から午後5時30分までとする。

(2) 休館日

 日曜日、土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

網走市保健センター条例施行規則

平成5年3月30日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成5年3月30日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第14号
平成23年6月24日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第11号