○網走市保健センター条例施行規則
平成5年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、網走市保健センター条例(平成5年条例第4号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 網走市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
午前8時45分から午後5時30分までとする。
(2) 休館日
ア 日曜日、土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。