○網走市保健センター条例

平成5年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、網走市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市保健センター

網走市北3条西4丁目1番地

(事業)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) その他健康の保持及び増進に関すること。

(利用者の義務)

第4条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、保健センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(損害賠償の義務)

第5条 保健センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第6条 保健センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市保健センター条例

平成5年3月30日 条例第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成5年3月30日 条例第4号
平成15年3月13日 条例第7号