○網走市保健センター条例
平成5年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、網走市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市保健センター | 網走市北3条西4丁目1番地 |
(事業)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 機能訓練に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 母子保健に関すること。
(7) その他健康の保持及び増進に関すること。
(利用者の義務)
第4条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、保健センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償の義務)
第5条 保健センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第6条 保健センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。