○網走市国民健康保険条例施行規則
昭和38年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び網走市国民健康保険条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被保険者台帳)
第2条 市長は、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を備えなければならない。
(国民健康保険異動届処理一覧)
第3条 市長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、資格を取得又は喪失したときは、国民健康保険異動届処理一覧に記載整理しておかなければならない。
(被保険者証の検認、更新)
第4条 市長は、毎年被保険者証を検認又は更新するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第5条 市長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の規定に基づき、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(第1号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合のうえ必要とする事項を調査確認し、交付するものとする。
(療養給付台帳)
第6条 市長は、療養給付状況を療養給付台帳に記載整理しておかなければならない。
(出産育児一時金又は葬祭費の支給)
第7条 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、12,000円を加算する。
(療養費の支給)
第8条 世帯主が法第54条の規定により、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第4号様式)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の療養費の支給を決定したときは、速やかに療養費を支給し、不支給を決定したときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の高額医療費の支給を決定したときは、速やかに高額医療費を支給し、不支給を決定したときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(高額介護合算療養費の支給)
第9条の2 世帯主が法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第5―3様式)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の高額介護合算医療費の支給を決定したときは、速やかに高額介護合算医療費を支給し、不支給を決定したときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(入院時食事療養費の差額支給)
第10条 世帯主が施行規則第26条の5の規定により入院時食事療養費の差額支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書(第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の入院時食事療養費の差額支給を決定したときは、速やかに当該差額を支給し、不支給を決定したときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(移送費の支給)
第11条 世帯主が法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、移送費支給申請書(第7号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の移送費の支給を決定したときは、速やかに移送費を支給し、不支給を決定したときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請)
第12条 世帯主が、法第44条の規定により一部負担金の減額、減免又は徴収猶予を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(第9号様式)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減額、免除又は徴収猶予の可否を決定し、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(第三者行為による傷病の届出)
第13条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者行為によるものであるときは、その世帯主は速やかに第三者行為による被害届(第8号様式)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。
(不正利得の徴収)
第14条 偽りその他の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市長はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収する。
(電磁的記録による調製)
第15条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を磁気ディスク又は磁気テープ(これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(1) 第2条に規定する被保険者台帳
(2) 第3条に規定する国民健康保険異動届処理一覧
(3) 第6条に規定する療養給付台帳
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療分療養費から適用する。
附則(昭和52年規則第17号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)抄
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(網走市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の網走市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。