○網走市国民健康保険条例

平成15年3月13日

条例第6号

網走市国民健康保険条例(昭和44年条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 削除

第3章 削除

第4章 保険給付(第6条―第10条)

第5章 保健事業(第11条―第13条)

第6章 保険料(第14条―第27条の3)

第7章 雑則(第28条―第28条の2)

第8章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 削除

第2条及び第3条 削除

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

第6条及び第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として、30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第10条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第13条 削除

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第14条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第14条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第14条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第22条及び第22条の3の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(北海道が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに北海道が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第15条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第16条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第18条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第17条 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第18条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の55に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までにあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第18条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第18条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に第18条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の4 削除

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第18条の5 第18条の2の被保険者均等割額は、第18条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第18条の5の2 第18条の2の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第18条第1項第4号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第18条第1項第4号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第18条第1項第4号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額)

第18条の6 第15条又は第18条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条の基礎賦課額と第18条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第21条及び第22条第1項において同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第18条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第22条及び第22条の3の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、北海道が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第18条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第18条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の6の5 削除

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第18条の6の6 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の55に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 に掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第18条の6の7 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第18条の6の8 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の6の9 削除

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第18条の6の10 第18条の6の7の被保険者均等割額は、第18条の6の6の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第18条の6の11 第18条の6の7の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第18条の6の6第1項第4号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第18条の6の6第1項第4号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第18条の6の6第1項第4号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第18条の6の12 第18条の6の3又は第18条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第18条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第18条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第21条及び第22条第1項において同じ。)は、220,000円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第18条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第22条の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第18条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第18条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の10 削除

(介護納付金賦課額の保険料率)

第18条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の59に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の29に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の12に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第18条の12 第18条の8の賦課額は、170,000円を超えることができない。

(賦課期日)

第19条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第20条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月11日から同月25日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

3 市長は、第1項の納期により難いと認められる特別の事情がある場合においては、別に納期を定めることができる。

(徴収の方法)

第20条の2 保険料は、地方税法第706条の規定に準じ普通徴収の方法によって徴収する。

2 保険料の納入通知書に記載すべき各納期の納入額は、当該年度の保険料額をその納期の数で除して得た額とし、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第15条第18条の2第18条の6の3若しくは第18条の6の7の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)又は第18条の8の額又は第22条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第15条第18条の2第18条の6の3若しくは第18条の6の7の額又は第18条の8の額又は第22条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(低所得者の保険料の減額)

第22条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第15条又は第18条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者数の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者数の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額(前項に規定する第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第18条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」(「第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第18条の2」とあるのは「第18条の6の3又は第18条の6の7」と、「650,000円」とあるのは「220,000円」と、第2項中「第18条」とあるのは「第18条の6の6」と読み替えるものとする。

4 第1項各号のア及びイに規定する額を決定する場合において10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

5 第1項第2項及び第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第15条又は第18条の2」とあるのは「第18条の8」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第18条」とあるのは「第18条の11」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第22条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第16条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第16条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第22条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第18条又は第18条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く)

2 第18条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第18条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第18条又は第18条の5」とあるのは「第18条の6の6又は第18条の6の10」と、「第18条第2項」とあるのは「第18条の6の6第2項」と、第2項中「第18条第3項」とあるのは、「第18条の6の6第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第18条又は第18条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)

5 第18条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第18条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第18条又は第18条の5」とあるのは「第18条の6の6又は第18条の6の10」と、「第18条第2項」とあるのは「第18条の6の6第2項」と、第5項中「第18条第3項」とあるのは、「第18条の6の6第3項」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第23条 保険料の額が決まったときは、市長は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(還付加算金)

第23条の2 市長は、過納又は誤納に係る納付金を還付又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から市長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間に応じ当該金額につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(還付加算金の割合の特例)

第23条の3 当分の間、第23条の2第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特措法第93条第2項に規定する平均貸付割合という。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(督促)

第24条 市長は、納付義務者が、納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。

(延滞金)

第25条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項の場合の日割計算については、第23条の2第2項の規定を適用する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(延滞金の割合の特例)

第25条の2 当分の間、第25条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(端数計算等)

第25条の3 賦課標準を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 第15条の保険料の賦課額に100円未満の端数があるとき(第22条第2項の場合を除く。)又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第23条の2及び第25条の還付加算金又は延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 還付加算金及び延滞金の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(災害等による納期限の延長)

第26条 市長は広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により法令若しくはこの条例に定める申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は保険料等の納付(以下本条において「申告等」という。)に関しそれぞれの期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。

2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により申告等に関しそれぞれの期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り当該期限を延長することができる。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後、速やかにその理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期間を延長したときは、期日その他必要な事項を納付義務者に通知しなければならない。

(保険料の減免)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) 当該年において所得が著しく減少し、生活が困難となった者又はこれに準ずると認められる者

2 前項の規定によって、保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 年度、納期の別及び保険料額

(3) 申請の理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第27条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第27条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要とする事項

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

第7章 雑則

第28条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(市税条例の準用)

第28条の2 この条例に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、網走市税条例(平成15年条例第3号)の定めるところによる。

第8章 罰則

(過料)

第29条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第30条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき100,000円以下の過料を科する。

第31条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第32条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発付する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第3条 当分の間、平成22年度以降の第27条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第4条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第6条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

第7条 新型コロナウイルス感染症の影響により条例第27条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出した場合において、市長が必要と認めるときは、平成31年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の全部又は一部について減免する。

(平成15年条例第12号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の3、第16条、第18条、第18条の11並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第14条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第14条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成15年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第18条の12及び第22条第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第27条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条の3、第18条の6、第18条の7、第22条第1項及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成18年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第18条の12及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第8条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成19年度以降の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の6の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第14条の2から第18条の12まで、第21条及び第22条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第8条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第18条の12の規定は、平成21年4月1日以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定及び第22条第1項第1号にある租税条約等実施特例法に係る改正規定は、平成22年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る網走市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第4号、第18条の5の2、第18条の6の6第1項第4号及び第18条の6の11の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第18条第1項第4号、第18条の5の2、第18条の6の6第1項第4号及び第18条の6の11の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る網走市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の網走市国民健康保険条例第16条の規定は、土地基本法の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から適用し、同条例附則第4条から附則第6条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用し、同条例附則第7条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例第15条、第17条、第18条、第18条の2、第18条の4、第18条6の3、第18条6の5から第18条6の7、第18条の6の9、第18条の8、第18条の10、第18条の11、第22条及び附則第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の網走市国民健康保険条例第23条の3及び第25条の2の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金及び延滞金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金及び延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の第14条の3、第18条の6の2、第22条の3の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年1月1日以前に出産した被保険者に係るこの条例による改正後の第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第22条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の網走市国民健康保険条例附則第7条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の6、第18条の6の12、第22条及び第22条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日以前に出産した被保険者に係るこの条例による改正後の第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の6の12及び第22条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

網走市国民健康保険条例

平成15年3月13日 条例第6号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成15年3月13日 条例第6号
平成15年3月20日 条例第12号
平成15年7月2日 条例第21号
平成16年3月10日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第2号
平成17年6月24日 条例第14号
平成18年3月17日 条例第4号
平成18年6月27日 条例第18号
平成18年9月29日 条例第22号
平成19年3月13日 条例第2号
平成19年7月5日 条例第11号
平成20年3月26日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第7号
平成21年3月31日 条例第11号
平成21年6月17日 条例第17号
平成22年3月11日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第16号
平成22年6月24日 条例第24号
平成23年3月11日 条例第4号
平成23年6月30日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第35号
平成26年6月27日 条例第10号
平成26年12月26日 条例第23号
平成27年7月3日 条例第21号
平成27年12月25日 条例第33号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年6月28日 条例第19号
平成29年3月16日 条例第3号
平成29年6月30日 条例第23号
平成30年3月13日 条例第4号
平成30年7月5日 条例第17号
令和元年7月5日 条例第20号
令和2年7月1日 条例第12号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年4月30日 条例第10号
令和3年12月17日 条例第19号
令和4年4月27日 条例第11号
令和4年6月30日 条例第17号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年6月26日 条例第18号