○網走市介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第26号
(目的)
第1条 本市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び網走市介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
(7) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を電子計算機による処理に使用する磁気テープ等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)に必要な書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)に必要な書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 被保険者は、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)に必要な書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
4 被保険者は、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)に必要な書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(第3号様式)により申請があったときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(第4号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請等)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第5号様式)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)、市長に申請しなければならない。
4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定区分変更申請書(第11号様式)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(第7号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定区分変更通知書(第12号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行う場合、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(第7号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、自らその認定の取消しを求めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(第11号様式の2)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第14号様式)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(第16号様式)を当該要介護被保険者等の申出により交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(第17号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(第17号様式の2)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
3 要介護被保険者が、法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護)(第17号様式の3)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
4 要支援被保険者が、法第54条の2第6項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(第17号様式の4)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(介護給付割合等の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第18号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の介護給付割合の変更)
第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第21号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(介護保険負担限度額認定)
第14条 要介護被保険者は、省令第83条の6の規定により介護保険負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(第24号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(介護保険特定負担限度額認定)
第15条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者は、省令第172条の2の規定に準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第21号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第16条 第12条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを提供している事業者又は介護保険施設に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の取消)
第17条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費、若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(第27号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70)
(3) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(5) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(6) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護サービス費
ア 法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食費の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号の規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住費等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住費等に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食費の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号の規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第29号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第30号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第31号様式の10)により市長に申請しなければならない。
(ロードヒーティング施工費の支給)
第22条 条例第1条の3に規定するロードヒーティング工事は、居宅要介護被保険者の冬期間における歩行の安全及び車椅子での通行の確保並びに閉じこもり防止等を目的に実施するアスファルト、インターロッキング、パネル等の敷設による融雪促進、凍結防止設備の設置工事とする。この場合において、簡易に移動できるマット状の製品の敷設等は含まないものとする。
2 市町村特別給付として支給するロードヒーティング施工費(以下この条において「施工費」という。)の支給対象者(以下この条において「対象者」という。)は、法第41条第1項の規定による居宅要介護被保険者のうち、介護保険料の滞納がない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1号被保険者のみで構成される世帯に属する者
(2) 要介護認定又は要支援認定を受けている第2号被保険者のみで構成される世帯に属する者
(3) 第1号被保険者及び要介護認定又は要支援認定を受けている第2号被保険者のみで構成される世帯に属する者
3 対象者一人につき支給する施工費の総額及び同一住宅につき支給する施工費の総額は、条例第1条の3第2項に規定する施工費の上限額を超えることができない。
4 施工費の支給対象範囲等は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 幅員は、1.5メートル以内とする。
(2) 延長は、対象者が通常出入りする玄関等から道路まで又は対象者の属する世帯の世帯員以外の者が通行する通路までのいずれか短い距離の範囲内とする。
(3) アパート、マンション等の集合住宅及び多世帯住宅は、支給対象としないものとする。ただし、多世帯住宅で、現に対象者の属する世帯の世帯員以外に当該住宅に居住する者がない場合は、この限りでない。
5 施工費の支給手続きは、次の各号の定めるところによるものとする。
(いす式階段昇降機施工費の支給)
第22条の2 条例第1条の3に規定するいす式階段昇降機設置工事は、居宅要介護被保険者の居住する住宅における階段昇降時の移動の円滑化と安全性の確保による在宅生活の維持等を目的に実施するいす式階段昇降設備の設置工事とする。
2 市町村特別給付として支給するいす式階段昇降機施工費(以下この条において「施工費」という。)の支給対象者(以下この条において「対象者」という。)は、法第41条第1項の規定による居宅要介護被保険者のうち、介護保険料の滞納がない者で、かつ、一人で階段の昇降が困難な者とする。
3 対象者一人につき支給する施工費の総額及び同一住宅につき支給する施工費の総額は、条例第1条の3第2項に規定する施工費の上限額を超えることができない。
4 施工費の支給対象範囲は、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅内における設置工事とする。
5 施工費の支給手続きは、次の各号の定めるところによるものとする。
(特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の特例)
第23条 省令第83条の8(省令第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(第32号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類又は現に支払った居住費及び食費の額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項により特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(第33号様式)によるものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料更正通知書兼特別徴収停止通知書(第34号様式)によるものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(第35号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収変更通知書(第36号様式)によるものとする。
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(第40号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(第41号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 市長は、前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が市長に提出された場合は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(第44号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第35条 市長は、前条により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を変更することができる。
2 市長は、前条により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったときは、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第36条 保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他の徴収金がある場合は、地方税の例によるものとする。
(補則)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。