○網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和49年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証又は組合員証
(2) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(3) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(5) 条例第4条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成の実施について情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を取得する際は、同意書(第1号様式の3)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する「本人」をいう。)の同意を得ることとする。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
5 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給者証の更新)
第5条 市長は、受給者又は保護者に交付した受給者証について毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から同月31日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の有効期限の始期)
第6条 受給者証の有効期限の始期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 受給者と認定された日(受給者証交付申請日)からとする。ただし、健康保険の認定が遅れたことや受給資格者及び保護者が入院中であったこと等やむを得ない理由で申請が遅れた場合は、受給資格を有した日からとする。
(2) 精神障がい者については、上記(1)の規定にかかわらず、受給資格を有し、受給者と認定された日(受給者証交付申請日)からとする。
(3) 受給資格を有し、かつ高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける75歳未満の者については、上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、後期高齢者医療被保険者となった日以降の受給者と認定された日(受給者証交付申請日)とする。
なお、この場合、重度心身障がい者入通院の申立書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(5) 他の市町村から転入したことにより受給者となる者については、市区域内に居住地を有することとなった日からとする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(1) 加入している医療保険が変ったとき。
(2) 受給資格者又は保護者の住所氏名が変ったとき。
(3) その他受給者証交付申請の申請事項に変更があったとき。
(職権による取扱)
第11条 市長は、前2条の規定による届け出がないときで当該届出をすべき事実を確認したときは、職権により必要な取扱いをするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日以降の医療費から適用する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則により資格の認定を受けた者は、この規則により認定を受けた者とみなす。
附則(昭和58年規則第2号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則により資格の認定を受けた者は、この規則により認定を受けた者とみなす。
附則(昭和60年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則により受給資格の認定を受けている者は、この規則による認定を受けた者とみなす。
附則(平成元年規則第11号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の規則により受給資格の認定を受けている者は、この規則により認定を受けた者とみなす。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年10月1日より施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成21年1月1日より施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年11月13日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所得の額 | (1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。 (2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。 |
所得の範囲 | (1) 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。 (2) 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。 |
所得の額の計算方法 | (1) 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。 (2) 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 |