○網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
昭和58年1月27日
条例第4号
網走市重度心身障害者及び母子家庭等の医療費特別給付金条例(昭和48年条例第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者(以下「身体障がい者」という。)であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がいに限る。)に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障がいと判定又は診断された者
(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障がい者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
2 この条例において、「ひとり親家庭等の母又は父及び児童」の「母」、「父」及び「児童」とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 「母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって生活保護法による保護を受けていない者のうち、次のいずれかに該当する者であること。
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(2) 「父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって生活保護法による保護を受けていない者のうち、次のいずれかに該当する者であること。
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(3) 「児童」とは、次のいずれかに該当する者であること。
ア ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者であるときは当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの給付額とを合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないときに、その満たない額に相当する額をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、第4条の2で定める一部負担金をいう。
6 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。ただし、次条に定める者のうち、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者については基本利用料はかからないものとする。
7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
8 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
9 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者、組合員若しくは加入者の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合における当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成の対象)
第3条 市長は、医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者である重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童であって、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る疾病及び負傷の医療に関する経費(重度心身障がい者のうち精神障がい者にあっては入院に係るものを除く。)について助成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者
(3) 重度心身障がい者で、次のいずれかに該当する者
ア 所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ 重度心身障がい者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 65歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者、又は、同法の規定による医療を受けている場合においては、第4条の2第1号及び高確法第67条第1項第2号及び第3号に掲げる者以外の者。
エ 医療保険各法において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者については当該医療を受けることができる間
(4) ひとり親家庭等の母又は父及び児童で、次のいずれかに該当する者
ア ひとり親家庭等の母又は父の所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ ひとり親家庭の母又は父の生計を主として維持する扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭に現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
(助成の額)
第4条 助成の額は、医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。
2 市長は、第2条第6項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(一部負担金)
第4条の2 一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者が満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者及び受給者が属する世帯員全員が市民税非課税者の場合については、一部負担金はかからないものとする。
(2) 前号に掲げる者以外は、高確法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(3) 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前号の算定による一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(受給者証の交付申請)
第5条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出するものとする。
(受給者の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により、助成を決定したときは、当該医療に関する経費の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第1項の規定により、医療に関する経費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療に関する経費の助成は、市長が、その額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 市長は、特に必要であると認めたときには、前項の規定にかかわらず、助成する額を受給者に支給することにより行うことができる。
3 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付が行われた場合は、別に定める方法により行うことができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成の制限)
第10条 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合は、その負担限度額において医療費の助成は行わない。
(届出の義務)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の終了)
第12条 市は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による医療に関する経費の助成を行わないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行し、第4条の規定による助成は同日以降の医療費から適用する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例により受給資格の認定を受けている者は、この条例による認定を受けた者とみなす。
附則(昭和59年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。ただし、改正後の網走市重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例第2条第2項第2号の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例により受給資格の認定を受けている者は、この条例による認定を受けた者とみなす。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。