○網走市敬老祝金条例施行規則

昭和35年5月7日

規則第9号

(趣旨)

第1条 網走市敬老祝金条例(昭和35年条例第7号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(支給日)

第2条 条例第4条に規定する市長が定める日は、次のとおりとする。

(1) 年齢が80歳及び90歳の者については、9月とする。

(2) 年齢が100歳の者については、当該年齢に達する月とする。

(3) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、支給日を変更することができる。

(支給者名簿兼受領書)

第3条 市長は、祝金の給付を明らかにするために、敬老祝金支給者名簿兼受領書を備え付け、所要の事項を記載するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和35年度から施行する。

(昭和36年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の網走市敬老祝金条例施行規則の規定にかかわらず平成14年9月17日から平成15年3月31日までに年齢が99歳又は100歳に達する者についての祝金は、平成15年4月に支給する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

網走市敬老祝金条例施行規則

昭和35年5月7日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和35年5月7日 規則第9号
昭和36年5月23日 規則第4号
平成5年3月1日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第15号
平成15年3月20日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第4号