○網走市敬老祝金条例施行規則
昭和35年5月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 網走市敬老祝金条例(昭和35年条例第7号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(支給日)
第2条 条例第4条に規定する市長が定める日は、次のとおりとする。
(1) 年齢が80歳及び90歳の者については、9月とする。
(2) 年齢が100歳の者については、当該年齢に達する月とする。
(3) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、支給日を変更することができる。
(支給者名簿兼受領書)
第3条 市長は、祝金の給付を明らかにするために、敬老祝金支給者名簿兼受領書を備え付け、所要の事項を記載するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和35年度から施行する。
附則(昭和36年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の網走市敬老祝金条例施行規則の規定にかかわらず平成14年9月17日から平成15年3月31日までに年齢が99歳又は100歳に達する者についての祝金は、平成15年4月に支給する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。