○網走市敬老祝金条例
昭和35年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し網走市敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老思想の高揚と福祉の増進を図ることを目的とする。
(祝金対象者)
第2条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記載されている者で次に掲げる者(以下「祝金対象者」という。)に支給する。
(1) 毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在までに、年齢が80歳又は90歳に達する者で、基準日までに本市に1年以上引続き住所を有する者
(2) 当該年度内に年齢が100歳に達する者で、その年齢に達する日までに本市に1年以上引続き住所を有する者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 80歳の者 10,000円
(2) 90歳の者 20,000円
(3) 100歳の者 50,000円
(支給日)
第4条 祝金は、市長が定める日に支給する。
(資格の喪失)
第5条 祝金対象者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1) 支給日前に死亡したとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) その他市長が祝金の支給について適当でないと認めたとき。
(受給権の放棄)
第6条 祝金対象者が支給日後支給日の属する年度の3月31日までに祝金を受領しなかったときは、当該年度の祝金の受給権を放棄したものとみなす。
(祝金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請又は資格喪失の届出の遅延などにより不当に祝金の支給を受けた者があることを知ったときは、既に支給した祝金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 祝金を受ける権利は他に譲渡し、又は担保にすることができない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和35年度から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の網走市敬老祝金条例第2条の規定にかかわらず、平成14年9月17日から平成15年3月31日までの間に年齢が99歳又は100歳に達する日を迎える者に対しても改正後の第5条に該当しない場合は、第3条に規定する祝金を支給する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の網走市敬老祝金条例第2条第1号に規定する平成25年から平成27年の支給対象者のうち、平成30年までの間、次の表に掲げる者については、改正後の網走市敬老祝金条例第2条第1号の規定に関わらず、祝金を支給しないものとする。
支給年 | 年齢 | 支給対象とならない者 |
平成28年 | 80歳 | 昭和10年9月3日から昭和11年9月2日までに生まれた者 |
90歳 | 大正14年9月3日から昭和元年9月2日までに生まれた者 | |
平成29年 | 80歳 | 昭和11年9月3日から昭和12年9月2日までに生まれた者 |
90歳 | 昭和元年9月3日から昭和2年9月2日までに生まれた者 | |
平成30年 | 80歳 | 昭和12年9月3日から昭和13年9月2日までに生まれた者 |