○網走市こども医療費助成に関する条例施行規則
平成11年3月24日
規則第3号
網走市乳幼児医療費特別給付金条例施行規則(昭和48年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市こども医療費助成に関する条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(こどもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給者の属する世帯員全員が市民税非課税の場合、それを証明できる書類
2 こども医療費助成の実施について情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を取得する際は、同意書(第1号様式の2)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する「本人」をいう。)の同意を得ることとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 保護者は、受給者証をき損し、又は亡失したときは、こども受給者証再交付申請書(第3号様式)により市長に再交付を申請しなければならない。
3 前項の規定により再交付した受給者証には、「再交付」の印を押印する。
4 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から同月31日までの間とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
2 条例第6条第2項の規定による助成金の請求は、月の初日から末日までに行われた療養につき、当該療養を行った医療機関等から提出される診療報酬明細書又は内訳書により、北海道社会保険診療報酬支払基金又は北海道国民健康保険団体連合会を通じて行うものとする。
4 前項に規定する請求を行うときは、療養等を受けた月ごとに当該翌月の12日までに行うものとする。
(1) 加入している医療保険が変わったとき。
(2) 受給資格者又は保護者の住所が変わったとき。
(3) その他資格認定の申請事項に変更があったとき。
(1) 条例第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 他市町村に転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(職権による措置)
第10条 市長は、前2条の規定による届け出がないときで当該届出をすべき事実を確認したときは、必要な措置を執るものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に出生した乳幼児に係る助成については、改正後の網走市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項第2号、同条第2項、同条第3項及び第4条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年10月1日より施行する。
附則(平成20年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた医療については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成21年1月1日より施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた医療については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日から同年5月31日までの間は、別表(第2条関係)の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額 | 児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)における改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下この項において「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額) |
児童手当法施行令第2条 | 旧児童手当施行令第11条において準用する同令第2条 |
児童手当法施行令第3条 | 旧児童手当施行令第11条において準用する同令第3条 |
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(網走市こども医療費助成に関する例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の網走市こども医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、平成29年11月13日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
所得の額 | 前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額とする。 |
所得の範囲 | 児童手当法施行令第2条の規定によるものとする。 |
所得の額の計算方法 | 児童手当法施行令第3条の規定によるものとする。 |