○網走市こども医療費助成に関する条例
平成11年3月24日
条例第8号
網走市乳幼児医療費特別給付金条例(昭和48年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、こども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もってこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「こども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、こどもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で現にこどもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者及び被扶養者であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者、組合員若しくは加入者の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定により被保険者若しくは被扶養者であり、かつ網走市の区域内に住所を有する世帯に属するこどもとする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこども。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所しているこども。
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、市長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(助成の範囲)
第5条 市長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、網走市の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属するこどもに係る医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を、保護者に対して助成する。
(助成の方法)
第6条 第5条の助成は、受給資格者に係る医療費について、医療機関等において規則で定める医療機関等へ支払ったことを証する書類を市長に申請することによりその保護者に支払うものとする。
2 市長は、市内協定医療機関等の請求によりその助成額を当該医療機関等へ支払うことができる。
3 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付が行われた場合は、別に定める方法により行うことができる。
4 第1項における申請期間は、医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内とする。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例による助成を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給の制限)
第8条 こどもの病気又は負傷が第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合は、その負担限度額において医療費の助成は行わない。
(届出の義務)
第9条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に出生した乳幼児に係る助成については、改正後の網走市乳幼児医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。