○網走市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則
昭和47年4月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市災害遺児等福祉手当支給条例(昭和47年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(船舶)
第2条 条例第3条第2号に規定する「船舶」とは、船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶で旅客又は貨物の運送の用に供することを目的としたものをいう。この場合、網走市に住所を有する乗船員を雇用している外国船舶のうち市長が認めたものを含むものとする。
(生死が明らかでないもの)
第5条 条例第3条第6号に規定する生死が明かでない者とは、海難又は天災により行方不明となり、その事故発生の日から3箇月を経過しても、なお生死が確認されない者をいう。
(1) 事故に関する証明書(関係官公署又は事業主が発行するもので市長が適当と認めたもの)
(2) 死亡診断書若しくは死体検案書又は死亡者の除籍抄本
(3) 障がいの状態にあるものは医師が発行する福祉手当障害認定診断書(第2号様式)
(4) その他市長が必要と認めた書類
(手当の支給)
第8条 条例第7条第2項の規定による災害遺児等福祉手当の支給日は毎年9月15日及び3月15日とし、支給日が休日の場合は、その翌日を支給日とする。ただし、受給資格を喪失した場合は、そのつど支給するものとする。
(未支給手当の請求)
第9条 受給者が受給資格を喪失した場合において、受給者に支給すべき手当で、まだ支給されていないものがあるときは、養育者又は市長が適当と認めた者に支給するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略