○網走市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則

昭和47年4月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市災害遺児等福祉手当支給条例(昭和47年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(船舶)

第2条 条例第3条第2号に規定する「船舶」とは、船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶で旅客又は貨物の運送の用に供することを目的としたものをいう。この場合、網走市に住所を有する乗船員を雇用している外国船舶のうち市長が認めたものを含むものとする。

(同居)

第3条 条例第3条第5号及び第7号に規定する同居とは、修学、療養など一時的理由によって別居しているが現に監護し生計を維持していると市長が認めた場合は含むものとする。

(心身に障がいが生じたもの等)

第4条 条例第3条第6号に規定する心身に障がいを生じた者及び第4条に規定する障がいの状態にある遺児とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の別表第1に定める障がいの状態にあるものをいう。ただし、扶養者については、条例第3条第1号から第4号までの事故により生じた障がいとする。

(生死が明らかでないもの)

第5条 条例第3条第6号に規定する生死が明かでない者とは、海難又は天災により行方不明となり、その事故発生の日から3箇月を経過しても、なお生死が確認されない者をいう。

(申請及び認定)

第6条 条例第6条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとするものは、災害遺児等福祉手当認定(認定事項変更)申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならないものとする。

(1) 事故に関する証明書(関係官公署又は事業主が発行するもので市長が適当と認めたもの)

(2) 死亡診断書若しくは死体検案書又は死亡者の除籍抄本

(3) 障がいの状態にあるものは医師が発行する福祉手当障害認定診断書(第2号様式)

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 条例第6条第2項の規定により遺児の数について変更の認定を受けようとするものは、前項の申請書に変更の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならないものとする。

(認定の通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、受給資格の有無を審査し、受給資格者又は遺児の数について認定したときは、福祉手当認定(認定事項変更)通知書(第3号様式)を受給資格がないと認定したときは、福祉手当認定(認定事項変更)申請却下通知書(第4号様式)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(手当の支給)

第8条 条例第7条第2項の規定による災害遺児等福祉手当の支給日は毎年9月15日及び3月15日とし、支給日が休日の場合は、その翌日を支給日とする。ただし、受給資格を喪失した場合は、そのつど支給するものとする。

(未支給手当の請求)

第9条 受給者が受給資格を喪失した場合において、受給者に支給すべき手当で、まだ支給されていないものがあるときは、養育者又は市長が適当と認めた者に支給するものとする。

(申請内容の変更等の届出)

第10条 条例第10条の規定による届出については受給者及び遺児が氏名又は住所等を変更したときは、福祉手当変更届(第5号様式)を受給資格を喪失したときは福祉手当受給資格喪失届(第6号様式)により、それぞれ市長に提出しなければならないものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

網走市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則

昭和47年4月26日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年4月26日 規則第7号
昭和52年4月12日 規則第10号
昭和58年3月28日 規則第6号
平成5年3月1日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第15号