○網走市災害遺児等福祉手当支給条例
昭和47年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、交通事故、海難、労働事故又は天災により扶養者が死亡した場合若しくはその他の理由により父母と離別した場合その児童(以下「遺児等」という。)の養育者に対し、災害遺児等福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、児童の健全な教育を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給者の責務)
第2条 手当の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条の目的を達成するため、その趣旨に従って使用しなければならない。
(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の交通による死傷事故をいう。
(2) 海難 漁船若しくは規則で定める船舶が操業操船若しくは航行中において沈没し、又は天災による海難上の死傷事故をいう。
(3) 労働事故 規則で定める業務上の事由による死傷事故をいう。
(4) 天災 暴風、豪雪、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象の理由による死傷事故をいう。
(5) 扶養者 遺児等となったものと同居して、これを監護し、かつ、生計を維持していた父若しくは母又はこれに代わるべき者をいう。
(7) 養育者 父若しくは母又は未成年後見人等で、現に遺児等と同居し、これを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。
(手当の額)
第4条 手当の額は、義務教育就学前の遺児等1人につき月額2,000円、義務教育終了までの遺児等1人につき月額2,500円、義務教育終了後満18歳に満たない遺児等1人につき月額3,000円とする。この場合、規則で定める障がいの状態にある遺児等については、それぞれ500円を加給するものとする。
(受給の要件)
第5条 手当の支給を受けようとする養育者は、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(申請及び認定)
第6条 手当の支給要件に該当する養育者は、手当の支給を受けようとするときはその受給資格について、市長に申請し認定を受けなければならない。
2 前項の規定は、認定を受けた者が養育する遺児等の数に変更を生じた場合に準用する。
3 市長は、前2項に規定する申請があったときは、速やかに認定を行い、当該申請者に通知するものとする。
(手当の支給)
第7条 手当の支給期間は、市長が受給資格を認定した日の属する月から喪失した日の属する月までとする。ただし、第3条第6号に規定する生死が明らかでない者に対する手当支給の始期は、事故発生の日から3箇月を経過し4箇月以内に申請した場合に限り、当該事故があったとみなされる日の属する月とする。
2 手当は毎年3月、9月の2期に区分し、その月までの額を支給する。ただし、受給者が、その資格を喪失した場合には、支給月でない月であっても支給することができる。
(支給の制限)
第8条 市長は、受給者が第2条に規定する責務を怠っていると認められるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(受給資格の喪失)
第9条 受給者が次の各号の一に該当するときは、受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 養育者としての要件を欠いたとき。
(3) 遺児等と養子縁組をしたとき。
(4) 父又は母が婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)。
(5) その他受給資格の要件を欠いたとき。
(職権による措置)
第11条 市長は、受給者等から遺児等の数の減少又は前条の規定による受給資格喪失の届出がない場合であっても、その事実が確認できる場合は、支給額の改定又は受給資格の喪失について必要な措置をすることができる。
(手当の返還)
第12条 受給者が、偽りその他不正の方法により手当の支給を受けたときは、支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第13条 手当を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(審査委員会)
第14条 手当に関する重要事項を審査するため、網走市災害遺児等福祉手当審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 福祉団体を代表する委員 2人
(2) 医師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 3人
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第15条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第6号の規定中「満18歳に満たない者」とあるのは、昭和54年3月31日までの間においては、「昭和36年4月2日以後に生まれた者(義務教育が終了するまでの者を含む。)」と読み替えるものとする。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。