○網走市児童館条例施行規則
昭和49年1月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市児童館条例(昭和48年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長及び児童厚生員その他職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け分掌事務を処理する。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前10時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(第1号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(遵守事項)
第7条 児童館の利用者は、館長及び職員の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 釘付又は張紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 承認を得ないで設備等の変更をしないこと。
(4) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 建物を汚損しないこと。
(私立施設への委託)
第8条 市長は、私立の施設に児童館の業務を委託することができる。
2 前項の規定により、業務を委託することができる私立の施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いせの里児童センター | 網走市北11条西4丁目1―5 |
(委託料の交付)
第9条 前条の規定により運営を委託した場合は、別に定める基準により委託者に対し委託料を交付する。
2 前項の支払を受ける児童館の長は、当該月の5日までに請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において必要と認めたときは、3月を超えない範囲内において委託料の請求をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。